
警視庁HPの「古物営業法FAQ」を見ていたのですが、
気になるところがあったので、質問させてください。
こちらの「Q3」の質問です。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
Q.小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
A.新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
私はこれまで、新品でも販売目的で購入した物は「古物」という扱いになると認識していたのですが、
この認識は間違っていたのでしょうか?
例えば、新品のみを扱うネットショップで商品が在庫処分になっていて、
それらを購入し、ヤフーオークション等で転売した場合、
古物商の許可を取る必要はないということでしょうか?
しかし、更に調べてみるとこちらのページには
「小売店からの仕入れは「中古品」に該当するため古物商の資格が必要」とあります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
混乱してきました。
詳しい方、ご回答をよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
よく読めばわかるのではないですかね。
その回答者の回答主旨は
「個人」がお店から買えばその時点で中古だという解釈でしょう。
インターネットであろうが実店舗であろうが
仕入れて売れば事業なので個人ではありません。
売るために買うのは仕入れです。
その時点で個人事業です。
税務署に開業届をだして事業として行えば
中古品を買うことにはならないという文章でしょう。
個人は保有していた生活動産を売却しても所得税非課税ですが
事業では利益は当然課税です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
>「個人」がお店から買えばその時点で中古
つまり、個人事業で販売するために仕入れれば、
小売店からの仕入れであっても古物にはならないということですね。
これまで下記のように、勘違いして解釈しておりました。
・小売店からの仕入れ→古物になる
・卸売業者からの仕入れ→古物ではない
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