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海外にいる友人(海外国籍)がいるのですが、近々、日本に来る事ができずに、昨年日本で働いた分の税金を納める事ができずに困っています。日本にいる私が代理で確定申告をしようと思っていますが、このような事は可能でしょうか?
彼女は、コンサート等で度々日本で仕事(歌手)をしています。今後の出演料の払込先は、彼女自身の国の銀行等に雇い主から支払って貰えば、日本での申告はしないで彼女の国ですれば良いのでしょうか?
確定申告も近く、困っています。法律の知識不足と言えばそれまでなのですが、もしご存じの方がおりましたら教えてください。どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

本国では、外国税額控除を受けます。



 日本の税務署の証明書が、必要です。

なので、二重課税にはなりません。
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納税管理人選任届を税務署や役場等に提出します。


 指定用紙があります。

提出すれば、納税管理人は、納税者本人と
みなされます。

地方税の場合は、国内居住者の場合もできますが、
国税は、海外だけです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。私は2カ国間で税金を支払うのは2重加税になり、少し違和感があると思ったのですが、財務省、国税庁に問い合わせたらやはり支払う必要があるのですね。納税管理人選任届というのも少し調べてみます。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/28 15:59

代理申告が可能かどうかは私には分かりかねるのですが・・・(すいません直接の答えになっていなくて)


代替案として、郵送申告ではダメなのでしょうか?
確定申告書に必要事項を書き込んで、管轄の税務署に郵送するだけでOKです。
税務署に行くのがウザいので、私は毎年これです。
税金の納付は振込みにすれば良いと思います。
いかがでしょうか?
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