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私は既婚の男です。
1ヶ月程付き合っていた女性より、出産したからと認知と養育費を請求されました。
現在は求めに応じています。
(別れた後に妊娠が発覚し、出産に至ったようです。)

彼女が私と交際していた際、彼女は「年齢が年齢なので授かれば最後のチャンス、
シングルマザーでよい」と話していました。
私との結婚は、私の条件が合わないと断られ、その後現在の妻と結婚しました。

彼女の主張通り子供は私の子供と思い認知しました。
お互い弁護士を立ててのやりとりの末、現在は毎月養育費を支払っています。

養育費の金額について、当初は毎月7万円を請求されており、
無理と回答すると慰謝料含め5万円と請求されました。
金額が確定するまでに1年程かかり、その間に私に1人目の子供を授かりました。

結局は、お互いの収入より、私の1人目の子供が出産するまで3万円。
それ以降は2万円に決定し、毎月滞りなく振り込んでいます。

(1)この度、2人目を授かったため減額したいのですが、可能でしょうか?

(2)前回はお互いの収入のみで算出された金額でしたが、今度は家内の収入も計算に入れられるのでしょうか?

家内の収入も計算に入れられると減額は厳しい気がするのですが、
彼女の身辺も変わっているようにも思います。(パート→正社員)

もともと算定表以上の金額を希望していた彼女です。
希望の金額が却下されれば慰謝料等色々と理由をつけて引き下がらず、
養育費と慰謝料は別の話と説明を受けたようで、
養育費については現状でしぶしぶ了承している印象でした。
そこにきて減額ではまた可愛そうだとは思いますが、現実問題厳しいので相談している次第です。

A 回答 (2件)

「算定表」をご存知なのですから おわかりのことと思いますが


養育費はお互いの年収と子の年齢、人数から機械的に計算します。
あなたに扶養すべき子が増えれば勿論減額の理由となります。
ただ、現在の支払い金額が2万円ですから減額の幅は小さいかもしれません。
ご自分で計算してみてください。

この回答への補足

有識者様からのご回答ありがたく拝見しました。

この件で、どのような私情があろうとも「算定表」の通りなのだということを知りました。
そこで算定表を元に「養育費はお互いの年収」ということで宜しいのでしょうか?
そうであれば減額の申し立てをしてみようと思います。
しかし、家内の年収も加算されるのであれば(家内の年収は私と同程度)、
減額どころか増額にもなりかねず躊躇しているところです。

ご存知であればご教示頂ければ幸いです。

補足日時:2013/01/20 00:20
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互いに弁護士を立てたなら、その弁護士に聞くのが一番です。


2人目を授かったならそれを理由に可能です。

というか相手の弁護士もそのように言うはずです。
なぜかというと、あなたが支払い不能、逃亡など逃げれば
相手は1円ももらえないからです。
払わないから逮捕。ということもありません。

実際に養育費などを払い続けている男は1割もいません。
だから応じるしかないのです。


もっと言ってしまえば認知しなければそれでOKだったとも言えます。
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