プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっております。

結婚してすぐ、結婚前からの口座に、実家の父から入金がありました。
結納金の半分(贈与税がかからない程度)を、何か困ったときのために、とくれたのです。

その後、私のクレジットカードの引き落としがその口座だったため、ときどき生活費の一部が落とされることもあり、夫婦の家計は一緒にしておこうと、夫名義の口座へ残金を入れてしまいました。

今、別居を考えており資金繰りをしています。

そこで質問なんですが、今からでも夫名義の口座から、父にもらった金額を、私の口座へ入れておいても問題ないですか?

財産分与の際、分けておいたらこの金額は対象になりませんか?

また、別居費用として、使うことに問題ないですか?

まだ勉強不足で、色々混乱しております。
どうかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスの程宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>夫名義の口座へ残金を入れてしまいました…


>今からでも夫名義の口座から、父にもらった金額を、私の口座へ…

そのあたりの履歴をきちんと残しておけば、妻固有の財産であることの証明にはなるでしょう。

>財産分与の際、分けておいたらこの金額は対象…

実親からの贈与や相続で得た金品は、夫婦の共有財産ではありません。

>また、別居費用として、使うことに問題…

自分のお金を自分のために使うのに、何が疑問なのですか。
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この回答へのお礼

mukaiyama様、早速のご回答ありがとうございます。
大丈夫ようで安心しました。
履歴からも分かるようにしておきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/01/21 15:03

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