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年末調整後の源泉税の納付についてなんですが、毎年超過税額が多いので、1月・2月は\0になります。

で、弊社は、税理士さんに毎月お金を支払っているので従業員の源泉税と一緒に納付しています。
それ以外に、個人事業主の方にもお支払をしているので、別納付書に記載して納付しています。

問題は、毎年1月.2月は\0になると書いたんですが、それは税理士さんの源泉も含めて超過額を差し引いたほうが良いんでしょうか?
それとも、税理士さんの源泉分はきちんと納付したほうがいいのでしょうか?
毎年、弊社帳簿で預り金の残高がへんな数字になって、何かすっきりしません。
どなたかご教授ください。
お願いします。

A 回答 (1件)

税理士等への報酬分は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に含めて記載することになっていますから、超過分が出たとしても税理士への報酬分を分けて収めることはしません。



税理士等の源泉徴収分も含めて超過額を差し引きます。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

そうなんですね。
経理としての知識が乏しくて申し訳ありません。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/22 13:45

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