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8月に退職したのですが、その際、いずれにせよ納めないといけないものだからと思い、最終給料から市・県民税9か月分(9月~H25・5月)を一括で天引きしてもらいました。その後、退職者には市・県民税の減免があることを知り市役所に行き減免について尋ねたところ「一旦納めた税金は返金致しません」と言われました。引っ越し先の市では減免・還付があるというのになぜ市によって違うのでしょうか。どうにかして減免・還付をしたいのですが良い方法はありますか?
減免によって5万近い差額がでるのでどうしても諦めきれません。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>引っ越し先の市では減免・還付があるというのになぜ市によって違うのでしょうか。


住民税の減免・還付は自治体の条例や要綱などで定めているので、その細かな内容は自治体ごとで違います。

>どうにかして減免・還付をしたいのですが良い方法はありますか?
残念ながら無理でしょうね。
前に書いたとおりです。
あきらめるしかありません。

あとは、市長あてに苦情メールをしてみるかですね。
まあしたとしても、「還付できないのでご理解ください」て言う回答がくるだけでしょうが…。
でも、少しは貴方の気がすむかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今後はいろいろなことについて学ばないといけないと痛感しました。

お礼日時:2013/01/24 10:49

8月に退職では 減免の対象にはならないでしょう



質問の市・県民税は 一昨年の所得に対して昨年課税される税金です

減免には退職の状況や、その後の挙動が関係します、退職さえすれば減免される様な甘いものではありません

一括して払えるだけの財産があるものを減免するなどありえないでしょう(支払うのが非常に困難だから減免してくださいと申請するのですから)

国民として非常に大きな勘違いであることにお気づきを
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

残念ながら?あなたは知らないかもしれませんが設定されている条件にあたいすれば減免してもらえます。私の場合もその対象になっています。それは市でも確認しました。
もちろん納める義務があることはわかっているからこそ一括で納めたのです。

わかりました。


あなたの言いたいことはわかりましたが、もう少し言い方を変えたほうが良いのではないですか?

お礼日時:2013/01/24 10:57

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