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昨年、主人が小さな個人事業を始めて、白色申告し、今年は青色申告をするのですが、おととし暮れにPCを通信販売で購入し、去年の夏のボーナス一括払いという形で会社の通帳から引き落とし(20万ちょとの品)になりました。
去年の確定申告の時、白色申告をしている友人に聞いたところ、引き落としの時に計上すればいいと聞き、申告しませんでした。しかし、今年は青色申告ですし、青色申告は発生主義で記帳しなければならないし、減価償却するにも、去年1年使用し、商品の価値は下がっているし・・・。
計上するには諦めなくてはいけないでしょうか?

A 回答 (2件)

パソコンは耐用年数4年で減価償却します。


おととし暮れにPCを購入..14年12月と仮定
(20万ちょとの品)..20万と仮定
14年の減価償却額  
200000*0.9*0.25*1月/12月=3750円
15年-18年の減価償却額  
200000*0.9*0.25*12月/12月=45000円
19年の減価償却額 20万円の5% 1万円まで償却
200000-3750-45000-45000-45000-45000-10000=6250円
14年は、3750円経費が少なかったということで そのままにしておいた方が良いでしょう 多額の場合は、1年以内ですので更正の請求で還付が受けられます。
なお 税制改正により15年4月以降取得の固定資産は、30万未満の償却資産の一括償却が認められます

参考URL:http://www.tcct.zaq.ne.jp/sx9/15zei.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
返事が遅くなりすみません。減価償却出来るのですね!参考にしてやってみます。

お礼日時:2004/03/02 23:57

諦めた方が、早いです。


小額過ぎますから。

引渡しを受けた時から、償却します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
う~ん・・・。そうですか(泣)。
個人事業を始めたばかりですし、××××12345さんにとっては少額でも、うちにとっては高額なんですよね・・。これから万が一、事業がうまくいっても私にとっては、20万円は高額であると思います。
もう少し、他の方の意見も待ってみようとおもいます・・・。

お礼日時:2004/02/29 12:45

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