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改正後の消費税申告(原則課税)で教えてください。

当社はある製造業の100%子会社で、親会社の商社的な役割を担っています。
当社の非課税売上高はこれまで一切無く(預金利息すらありません)、
課税売上割合は100%としていました。
その他の非課税売上高も、発生することはほぼ無いと思います。

このたびの消費税法の改正で、95%ルールが撤廃されたとのことで、
当社は一括比例配分方式を選択するのですが(親会社と統一)
当社のようなケースの課税売上割合は100%と考えてよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

 当然に、100%と考えてよいでしょう。


 95%ルールというのは、本来の計算をすると、97%の場合に計算を簡易にするために95%以上の事業者は100%とみなしましょうということであり、今回の改正はこのみなし規定がなくなったので、正確に割合計算をしなさいということです。
 なお、100%の場合には、個別対応方式であれ、一括比例方式であれ答えは同じとなります。
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この回答へのお礼

お礼遅くなりすいません。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/18 09:59

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