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昨年やめたバイト先から源泉徴収票が送られて
きたのですが、このあと何をすればよいのかわかりません。
ネットで調べても、いまいち理解できません。
とりあえず確定申告というのをすればよいのでしょうか?

源泉徴収票に書かれている内容は次のとおりです。
・支払い金額――1,061,500
・源泉徴収税額――10,150
・摘要――年末未済

昨年の収入はこれですべてです。
親の扶養を受けています。学生ではありません。

まったくの無知で恐縮ですが、これから私がすべきことを教えていただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>とりあえず確定申告というのをすればよいのでしょうか?

「納め過ぎの所得税」が戻ってきますので、したほうがお得です。
「所得税の確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」で、「税金を取られる手続き」ではありません。

『No.2020 確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

しかも、「還付申告」といって、税務署が混みあう「2/16~3/15」に申告書を提出する必要もありません。

『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

どのくらい戻ってくるかは、以下の計算機で試算できます。
計算結果の「所得税額」よりも「源泉所得税額」が多い場合に「還付」になります。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

※「住民税」は、今年の6月以降に市町村から納付書が届きます。

>親の扶養を受けています
>これから私がすべきことを教えていただけないでしょうか?

ご自身の税務手続きについては上記の通りです。
あとは、親御さんのお仕事によって「すべきこと」が違います。

---
親御さんが「給与所得者(≒会社員)」の場合は、勤務先へ提出した「【平成24年分】給与所得者の扶養控除等申告書」で「扶養控除」を申告しているかどうか?を確認して下さい。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「扶養控除を申告しているかどうか?」は、親御さんの「【平成24年分】給与所得の源泉徴収票」を見れば分かります。

・「申告されていない」場合は、何もしなくて大丈夫です。
・「申告されている」場合は、「所得税が不足」になっていますので、親御さんの勤務先で「年末調整のやり直し」をしてもらうか、親御さん自身が「所得税の確定申告」をして精算します。(「確定申告」した場合は、親御さんの勤務先への報告は必要ありません。)

『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

---
親御さんが「自営業者」であれば、「平成24年分 所得税の確定申告」はこれからですから、「扶養控除を申告しないように」伝えるだけです。

---------
(備考1.)

「所得金額」について

「税法上の所得」は「儲け」のことで、「収入-必要経費」の残額です。
「給与」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

---------
(備考2.)

【税金以外】の「すべきこと」について

親御さんが「会社員」の場合は、「家族手当」のような「上乗せの給与」が支給されている事があります。
「給与」なので、支給の条件は会社が決めています。

よって、「支給されている場合」は、「家族の収入が影響するかどうか?」を会社に確認してもらったほうが良いです。

また、「被扶養者用」という【国保以外の】健康保険証をお持ちの場合は、「収入に制限」がありますので、注意が必要になります。
詳しくは、加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」の要件確認が必要です。(同居なら問題ないはずです。)

(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html
※「審査基準」はどの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

(参考情報)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『税務署 混雑開始』
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
『大混雑の確定申告』
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『確定申告で空いている時間は何時ごろ』
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/797097.html

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

-----
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

わたしのために、ここまで手間をかけて回答してくださった方は初めてです。ありがとうございます。
確定申告します。

お礼日時:2013/02/05 11:56

>とりあえず確定申告というのをすればよいのでしょうか?


そのとおりです。
貴方に確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば所得税が還付されます。
国民年金払っていれば、その分控除できるので全額還付されるし、そうでなくても8650円還付されます。

源泉徴収票、年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告します。

お礼日時:2013/02/05 11:59

Q_A_…です。

補足です。

「所得税の確定申告」は税務署に行かなくてもできます。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

ちなみに、seiteisoutherさんは「所得税の確定申告」をする「義務」はありませんが、「しないと損」ですし、「住民税の申告が必要か?」を確認する必要が生じるので、確定申告したほうが良いと思います。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
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この回答へのお礼

二度もありがとうございます。

お礼日時:2013/02/05 12:00

>・支払い金額――1,061,500…



「所得」に換算すると 411,500円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>確定申告というのをすれば…

「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
は個々人によって該当するものが違いますが、仮に「基礎控除」38万のみしか該当しないとすれば、「課税所得」は、
411,500 - 38万 = 31,000円 (千円未満切り捨て)

これより「所得税額」は、
31,000 × 5% = 1,500円 (百円未満切り捨て)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>・源泉徴収税額――10,150…

10,150 - 1,500 = 8,650円
の払いすぎになっています。

>このあと何をすればよいのかわかりません…

社会に貢献するならそのまま放置してもかまいませんが、確定申告をすれば払いすぎた分は返ってきます。

>親の扶養を受けています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし、1.税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら去年の年末調整で、親が自営業等なら今年これからの確定申告で、それぞれ去年分の判断をするということです。

それで、「扶養控除」は、被扶養者 (あなた) の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「所得」が38万円を超えていますので、親は去年分について扶養控除を取ることはできません。
親が会社員等で、去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親もこれから確定申告をして、扶養控除で所得税が安くなった分を 3/15 までに納めないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していたただき、ありがとうございます。
確定申告しに行きます。

お礼日時:2013/02/05 11:56

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