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夫(29才)に、平成15年5月~平成20年10月ぶん年金 未納のお知らせが来ました。

夫の親の考えが『年金なんてどうせ貰えないから払ってない』だったので。。
平成20年11月からは、会社の厚生年金に加入。
その後、現在まで払っております。

後納可能額は、概算で100万になり、我が家には大金です。。

・後納可能額があるのであれば、全額納めたほうが良いのでしょうか?
・もし、夫に未納期間がある場合。私(←漏れなく払ってます)も、受給できなくなるのでしょ
うか?
・私は、学生時代 年金免除にしてあるのですが、夫の場合 遡って、学生時代ぶんを免除にすることできますか?
・平成15年4月~平成14年4月ぶんは、後納不可能になっていますが、この分は どうなるのでしょうか?

厚生年金 加入後、漏れなく会社で納めているので、後納があると損なのかと思っています。
ただ、額が大きいので 皆さんの知恵をお借りしたいです。

宜しくお願いいたしますm

A 回答 (6件)

65歳になった時の年金が(現在の状況おなじと仮定して)約10万少なくなります


加入期間は問題になることは無いでしょう、現状でも60歳までに25年以上加入ですから
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この回答へのお礼

10万としても、年をとったときは 大きい額ですよねー、、
払えそうだったら、後納してこようと思います。
ありがとうございましたm

お礼日時:2013/02/03 15:16

年金もらえない。

ということはありません。
理由は廃止することはないからです。

私は廃止して欲しいですけどね。

ただ若い世代だと、払う方が将来の受給額より多いのは確かで損です。

財源を消費税から・・・
↑これが存続の理由

おいおい毎月年金払っているじゃないか。
消費税からってどういうことだよ?と思いますよね。


厚生年金に入っているなら多少ブランクあっても問題ないですよ。
将来減額されるだけです。


あと、損得で言えば全く払わない。
ナマポのほうがマシ。
これも事実という場事実です。


ただですね、ここには1つ問題があります。
老後の時も無一文だとナマポは今なら受けられますが将来どうなるかは
怪しいところです。
来年ナマポも減額されますからね。今後も減額されるでしょう。

そして特養などの老人ホームは、こういった金なし、身内なし(介護拒否)
の人が優先的に入れますが、現時点でも50万人以上待機していて
まず空きがありませんし、ようやく入れてもそこは快適とは言えない
産廃施設のようなところです。身の回り品すらろくに持ち込めず死を迎えます。
多くの場合はのたれ死にですね。

こういった年寄り達を助けたいと思いますか?
口では助けないと・・・というかもしれませんがあなたがやってくれ。
と言われれば断りますよね。関わりたくない。理由はなんでもかまいません。
そういうところで働いている方も同じですよ。
産廃施設のようなところですから。
もしかしたら保健所のように、一定期間、条件で殺処分されるかもされる時代が来るかもしれません。

ちなみに病院は、回復見込みのない患者、介護目的の患者は閉め出しています。
国の方針です。
理由は病床が足りないから、医師の不足。病院は老人ホームじゃないから。その他。


だから、自分で将来の資金、老後資金はなんとかする。
という人は年金なんて払わなくてもいいと思いますよ。
極端な話、私は貯金なんてほとんどしない。
余剰資金は運用に回している。年リターン10%は楽々。
将来日本は残念だけど暗い見通しだ。少子高齢化の老害、借金、労働者不足。
タイ、ニュージーランドなど外国に行こう。
とか計画と実行できる人なら不要です。


ちなみに免除(学生、経済事象)は、払わなくてもいいというだけで払ったことにはなりません。
だからその分減るんです。
困ったことに在日の人はなるらしいですが、この辺はまた違った問題なので。
なので一応払っておいた方がいいよ。が答えですね。
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この回答へのお礼

ですね(^^;
一応払っておいたほうがいいですよねw
詳しい ご説明ありがとうございましたm
皆さんとは違った内容で、興味深く読ませていただきました。

お礼日時:2013/02/03 15:14

簡単な計算をします。

 年分未納ということは 受給額が1/8減らされます。現在の額で十万円弱です。65歳以降85歳まで生きれば 約200万受給額が少なくなります。現在の100万円をケチっても 将来の200万円(これから物価が上昇し 年金額もスライドして多くなれば それ以上の額になりますることも)を失っても・・・、どうでしょうか。もっとも75歳未満で死ぬと損かもしれませんが・・。それらを総合的に判断されることをお勧めします。お二人とも大学卒のようですから その程度の損得計算は他人に聞かなくても自分で出来るでしょう。
なお、学生免除は 在学中に毎年申請しなければなりませんから 遡っての免除申請は出来ません。制度があるのに申請しなかったということは、家族なり本人に経済的余裕があったと見なされますから。ちなみに、免除制度を知らなかったと言い訳しても、大学側も必ず説明し 年金事務所からの最初の通知にも書いてありますから 通りません。
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この回答へのお礼

今さら免除にはならないですよね(^^;
ケチケチした内容でスミマセンでしたゞ
長生きを目標に、後納してこようと思いますm

お礼日時:2013/02/03 15:11

順番に回答します



>・もし、夫に未納期間がある場合。私(←漏れなく払ってます)も、受給できなくなるのでしょ
うか?

関係なし
妻の老齢年金は受給資格さえあれば受給はできます。
ただし、遺族年金は場合により受け取れないことがあります。詳しくは最後に・・


・私は、学生時代 年金免除にしてあるのですが、夫の場合 遡って、学生時代ぶんを免除にすることできますか?

できません

・平成15年4月~平成14年4月ぶんは、後納不可能になっていますが、この分は どうなるのでしょうか?

未納となります

・後納可能額があるのであれば、全額納めたほうが良いのでしょうか?

おさめたほうがいいのはいいでしょう。
もともと20さいから60歳までは義務の期間です、ここに長い期間の未納があるということはそれなりのリスクがあるということです。
後納制度はこういったリスクを払うことにより少なくできるチャンスともいえます。
ただ、利用するしないは本人判断によります。
なお、払った保険料は、返金はしてくれません。

リスク

ご主人の場合、加入し、支払い済みの期間が短いです。9年に対し5年。
今後の状況により、障害年金、遺族年金に支障がでることも考えられます。
また、今後ずっと厚生年金に入り続ける場合であっても受給資格を得るようになるのが未納ある分遅くなります。

障害年金、遺族年金については、簡単に説明するなら、納付要件というものがあり、満たしてない場合はもらえません、
いつの時点でも満たしておくことが安心につながります。
例えば、ご主人が今のままずっと長くお勤めならば大きな支障はないかもしれません、転職などあり、未納期間できたりすると支障ができます。
このあたり詳しくは年金事務所などでお聞きください。
単に老齢の年金が少ないだけとならない場合があります。
そして実際支払いするかどうかの判断してください。
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この回答へのお礼

未納があると、受給資格も遅く得ることになるのですね。。
いい機会ですので、早めに後納してこようと思います。
ありがとうございましたm

お礼日時:2013/02/03 15:08

長いですがよろしければご覧ください。



>後納可能額があるのであれば、全額納めたほうが良いのでしょうか?

「後納した」場合は、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」の受給額が増えます。

「後納しなかった」場合は、(ご主人の老齢基礎年金が)「未納1年につき、40分の1」減額となります。
ですから、6年間未納があると「40分の6」つまり、15%減額になります。

影響はそれだけです。
ご主人の年齢なら「受給資格期間(25年)」は今後の納付で問題なく満たします。(平成27年10月からは「10年」)

『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※「障害年金」「遺族年金」は、直近の「およそ一年間」未納がなければ支給されます。

『障害年金』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
『年金の受給(遺族年金)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

>もし、夫に未納期間がある場合。私(←漏れなく払ってます)も、受給できなくなるのでしょうか?

「社会保険」は「国民一人ひとり」が加入するのが原則ですから、たとえ夫婦でも、「自分以外の未納」は【無関係】です。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

>私は、学生時代 年金免除にしてあるのですが、夫の場合 遡って、学生時代ぶんを免除にすることできますか?

残念ながら、時効にかかった保険料は「日本年金機構」は「徴収」できません。よって、「免除・猶予」にもすることができません。

今回の「後納制度」は、「年金を満額受給するため」というよりは、「年金なんてどうせ貰えないから払ってない」→「今から納めても受給資格を満たせない」→「無年金者」となることを「救済」するのが一番の目的です。

ですから、「納付」はできても「免除」はできません。(そこまで許すと「なんだ、後からどうにでもなるんだ」となってしまい「未納を促進」しかねません。)

『国民年金保険料の後納制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。

>平成15年4月~平成14年4月ぶんは、後納不可能になっていますが、この分は どうなるのでしょうか?

「後納不可」の期間は、これまでどおり「時効」→「未納期間」です。

>厚生年金 加入後、漏れなく会社で納めているので、後納があると損なのかと思っています。

これは考え方次第です。
65歳になるまでに死亡すれば「保険料は掛け捨て」になります。(損)
一方、「後納」した場合は、前述のとおり「老齢基礎年金の減額」が少なくなります。(保険料に見合うだけ長生きすると得)

ちなみに、「厚生年金」は「老齢基礎年金」に上乗せされる年金です。
「支給額」は、「加入期間」と「標準報酬月額(つまり、納めた保険料)」に応じて決まりますので「後納」は【無関係】です。(ただし、「老齢基礎年金」を受給できない人は、保険料を納付しても「厚生年金」は受給できません。)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

(備考)

「後納」した保険料は「全額」「社会保険料控除」の対象になります。

なお、「1月1日~12月31日」の間に納めた金額が対象となりますので、「年をまたぐと」次の年の控除対象になります。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

(参考資料)

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

『「ねんきんネット」サービス』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

-----
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

-----
『普通の人が老後のお金をどう考えるか(2/2)』
http://diamond.jp/articles/-/18410?page=2

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明 ありがとうございました!
何度も 読み直させていただきました。
主人とも相談し、近いうちに 後納してきます。
助かりましたので、ベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2013/02/03 15:02

これは直近10年分について平成24年10月より特例納付が認められている事に依ります。

これは払えるなら少しでも払う事で障害年金の基礎資格である「20歳の誕生月から初診迄の期間の2/3以上」を満たすのに使います。尚老齢年金の受給資格が300月から120月に改訂された為「納付済・免除・特例・カラ期間で120月以上に達し老齢年金の受給資格が完成した」場合も障害年金は受給可能です(但し未納であっても初診時点で年金制度に加入している事が条件です)。
特例納付は全額を一時に払えなくても1ヶ月単位で古い方から払えますし、払った年金保険料は社会保険料控除の対象として払った年の所得から差し引けます。
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この回答へのお礼

控除対象というのは助かりますね。
前半が少し分かりにくかったので、障害年金の仕組も勉強してみようと思います(^^;

お礼日時:2013/02/03 15:06

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