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同棲し始めた彼女に消費者金融のカードを作ってくれと言われ、
しぶしぶ作りました。借りる際の条件として彼女自身が必ず支払いをするとの約束のもと
何があっても払うという条件で、自分名義のカードを作りました。

その後、彼女が自分に無断でカードを使用し、上限いっぱいの借り入れを勝手にされていたのを知らされました。

消費者金融からの借り入れができなくなり、消費者金融の支払いができないので、
貸してほしいと言われ、自分のカードが使えなくなる可能性があり、しょうがなく毎月の返済分を貸しました。

しかし、一向に残債が減らず自分への借金も増えてきたので、
彼女の親と話し合い彼女の親が消費者金融の分の支払いを分割でするとのことで話をつけました。

消費者金融以外にもキャッシングが残っておりその分の返済も約束日にはほぼ払われず自分が立て替えしていました。
自分からの借り入れも有(ほとんど返済されず)

その内容は、彼女の親も知っています。

消費者金融分は同棲している間は払ってもらっていたのですが、同棲解消後
親が払えなくなったから彼女が払うとの事を約束したのですが、結局支払日にも払われず、
返済計画書(彼女作成はあるのですが、その通り払われないので、
彼女の実家に連絡するも居留守を使われ、支払日が遅れているにも関わらず待てと言われ、数日待ちましたが連絡が来ませんでした。



彼女の親にそんな状況で返済されないので逃げてるんじゃないかと伝えると払う意思はあるし、必ず払わせますと電話にて約束しました。

その後ようやく連絡が来て、彼女からの内容にあまりにも怒りを覚えました。

毎回自分に借りるとき、彼女の親の前、同棲解消の際も借りているものは責任を持って必ず払うと言っていたのですが、
突然、今まで使った費用は生活費だから、今後は一切支払いの意思がないと連絡が来ました。すべての費用が生活費なのかははっきりいってわかりません。

そもそも、勝手にカードを使用され自分は借入された事も知らず勝手に金額が増えていて、上限までいった後知らされ、
払えないと自分の名義が汚れるので、なんとか支払いをしてきました。こんな彼女の言い分は通るのでしょうか?

自分に借り入れをしているので、家賃については、彼女が払うと約束をしていました。(利息みたいな名目です。)
彼女の親もその説明し納得していました。

彼女の親も払うのは当たり前といっていたのが、彼女と、口裏を合わせたように突然二人の問題なので知らないと言い出し。


直近の支払いも連絡なしに遅らせた理由と、借用書を書くように直接出向くよう促すも
直接は会えないと言われ、実家に行くも居留守を使われ、開き直られています。

挙句の果てに今後、消費者金融、キャッシング、自分への返済はしないと考えていると言われ、
第三者に間にはいってもらって訴える準備をするから待ってくれと言われました。
その間も返済は生じるわけなので、どうすればいいのかはっきりいってわかりません。

彼女の言い分としては、自分が強引に引き留めたから家を出れなかったというのと、
怪我をさせられたということと、これまで返済しているので半分は払っているので払わないという事で訴えると言っています。

自分が強引に引き留めた事については、結局彼女の親も含め借金があるので、家を出ず払っていくという事で納得し
親もがんばれと言っていました。

また、怪我については、友達と遊びに行って仕事に行かず返済が出来なかったので、そんなんあるかと口げんかになり、
自分が物に当たり、彼女に首を爪でやられたので、振りほどいた手が、あたり疲労骨折で2~3日程度のけがを負わせました。

彼女の両親と話し合い理由を説明すると手を挙げたことについては、悪いが
理由には娘に非があるとその時点で自分も彼女も悪かったと喧嘩両成敗で和解していました。



長々と申し訳ないですが、どうかいいアドバイスがあれば幸いです。

A 回答 (3件)

ここで問題なのは


「名義貸し」はクレジット会社には関係ない。要はあなた名義の借金である。ということです。
しぶしぶ消費者金融のカードを作った時点で この状況は想像できたのです。
しぶしぶであっても、作った責任はあなたにあるので。

もうここまでこじれたら、消費者金融に取引明細を出させ、今までの経緯とお金の出し入れ、立て替えた分を明記し
内容証明を送りましょう。何月何日までに返済しなければ 裁判所に訴えると。
直接交渉しても居留守使われて、訴えると逆ギレされて 何もいいことはありませんから
できれば弁護士などに依頼することではっきりしますが。(金額はどれくらいでしょうか)
そう言う人は、訴えると言うだけで 訴える方法などわかってない。どうやってあなたを遠ざけようか騒いでるだけ。
そこに本当に内容証明で請求書がきたら、ビビりますよね。
弁護士名義の封筒なら、さらにビビります。

高い授業料で、貸したお金は諦める。というのも一理ありますよ。
どうしても取り返したいなら その女にストーカー被害届出されたりする前に、弁護士さんに相談してください。
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 困りましたね・・・。



>そもそも、勝手にカードを使用され自分は借入された事も知らず勝手に金額が増えていて、上限までいった後知らされ、

 正直言って、生活費に使う為にあなたからカードを渡されていた・・と彼女が主張した時、貴方は彼女がキャッシングしたお金が生活費ではなかったという証明はできますか?
 彼女が貴方に無断であったという証拠はありますか?

 最終的には、カードの支払い合計を半分(生活費に使った分とすれば、双方に支払い義務がある)から、あなたが彼女に貸した分・立て替えた分を足したものを彼女が支払い、残額を貴方が支払うあたりが和解の着地点でしょうね。
 同棲している間の生活費の負担がどうなっていたのかも問題になると思いますよ。
 毎月の支払い額(家賃も含めて)を考えた時に、食費など、貴方がいくら負担していたか?なども関係します。
 相手が生活費に使ったというのであれば、全ての生活費がどれだけ掛かっていたか計算し貴方が負担した分のうち、彼女が支払うべき分を請求するだけです。
 
>しかし、一向に残債が減らず自分への借金も増えてきたので

 新たに借金していたということですか?

 どちらにしても、親御さんも彼女にしてもたいへんお金にルーズな気がいたします。
 借金体質の人はいつでも支払うと言っていながら支払いません。
 高い勉強代になってしまいましたが、ここはきっちりと割り切って、第三者が中に入るのであればきちんと負担分を決め、正式な借用証書を作るべきです。
 催促にかかる手間、費用だってばかになりません。

 もっとも、きちんと借用証書を作ったとしても、相手が自己破産してしまえば、全て貴方の負担になってしまいます。
 半ば騙されていたとは言っても、貴方名義の借金です。
 支払い義務は質問者さまにあります。

 借金の名義を貸すということは、そういうことなのです。
 必ず払うと言って払える人間であれば、貴方の名義を使う必要も無かったのです。
 自分名義のカードが作れなかった(限度額いっぱいだった)と言う時点で警戒しなければいけなかったのです。
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あなたは今もその彼女と付き合っているつもりでいるんですか?訴える権利はあなたのほうにあると思いますが。


それからあなたは自分のカードを彼女の目につく所に置いていたんですか?
そういうものは人の目に触れるような所に置くべきではありませんし、カードの番号などは
他人に知られるべきではないはずですよ。まだ結婚もしていないのですから。
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