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 勤務先とは全く関係のない個人的な私用を馴染みのない他人に依頼するときに、勤務先の名刺を出して自身を信用させている人が多いのですが、これはどんな問題がありますか?注意すべき事は?勤務先に問い合わせたら個人情報保護法に抵触しますか?

A 回答 (5件)

現実的な話では問題はないと言えるでしょうが、厳密に言うと、会社が業務に使うために用意した名刺ですから、私用に使うと横領ってことになるのでしょうね。


自分がどこの会社に勤めているってこと自体は、その人の情報ですからそれを相手に伝えることは特に問題ありません。
あくまでも、名刺という「物」を目的外に利用、消費した点を言っています。

名刺をもらって、その会社宛に問い合わせた場合を質問されているのだと思いますが、個人情報保護法には抵触しません。
問い合わせ自体は別に保護法で規制されていることではありません。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。

 昔、40、50年前でしたら、相手が信頼している方に紹介状なりを書いてもらって持参して初めて、お目通りがかなっていました。もちろん、ワープロなどはありませんでしたので、肉筆です。相手が気になるところがあれば、紹介者に連絡して自分で確認していましたので、紹介者というのは身元保証人のようなものでした。

 ところが、今は、本人の後ろ盾になるものがありませんから、多くの場合、勤務先の名刺を出して相手を信用させているのが、実情です。名刺でしか本人を知る手立てがないようなものです。

 私用目的で自分を信用させるために使われた業務用名刺は、「この名刺を持参する者は当社が信頼して、行動を任せている、社員です。たとえ私用目的でありましても、万一ご迷惑をおかけしました場合は、当社が社会的に責任を負うものです」と、ま、通常の業務用の名刺にはそのようには印刷はされていませんが、実際には保証書か通行手形のように使われていることもあるのではないかと感じています。勤務先が知らないところで、信用失墜していることもあり得ます。名刺を私用の信用目的で使われた場合は、不祥事の予防の意味でもひとこと、勤務先に連絡しておいた方がよいように思いますが、致し方のないことですね。

 同窓会などで、だれかの名声が話題になりますと、「名刺を見せてくれ」と。皆が寄ってくることがあります。このときに本人はきまり悪そうに、自分の名刺を出して。見せている光景を見かけることもあります。これも私用ですが、勤務先にとって実害はほとんどありえませんから、許されるのではないかと思います。

お礼日時:2013/02/04 13:44

>勤務先とは全く関係のない個人的な私用を馴染みのない他人に依頼するときに、勤務先の名刺を出して自身を信用させている人が多いのですが、これはどんな問題がありますか?



会社の仕事に使うために作成した資産を個人的に使う訳ですから、好ましくない行為となります。
税法上でも会社の業務に関係ない事に使われるのですから、その名刺は、会社の消耗品として申告されるべきではなく、その社員個人の課税対象所得として扱われなければならない物と言う事になるでしょうね。

>勤務先の名刺を出して自身を信用させている人が多いのですが

これは、逆から見れば会社に対しての背信行為を行っている可能性もあるという事になります。
会社と言う物の行為と誤解させて、個人でしたと言う事ですからね。
名刺を渡す以上、会社の看板を背負っていると考えてる人にはできないと思いますけどね。
私には信じられない話ですよ。

>勤務先に問い合わせたら個人情報保護法に抵触しますか?

誰が問い合わせるのですか?
なぜ個人情報保護法に抵触しないのでしょうか?

その社員が自分で会社名と自分の名前を出して、その組織に祖属しているという事を公開している事に対して、その記載されている会社に問い合わせを行う事は何が違法になるのでしょうか。
名刺を渡した本人が、公開した情報ですよ。
自分から公開している情報に個人情報保護法は適用できませんからね。
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この回答へのお礼

 実際に業務用の名刺をお使いになった経験のある方なら、すでに十分すぎるほどに実感してこられていることと思いますが、名刺を受け取った相手が最初に見るのは、一番に社名、次にロゴ、その次が役職や担当、地位です。差し出した本院の名前はほとんど見ていませんね。

 後から用が出来て、交換手から「どなたにお取り次ぎいたしましょうか?」と聞かれて初めて名前を見ることだってありますよ。
 要は社会的に認められている会社なり法人がどうしてくれるかであって、人は誰でもよいのです。
ですから、名刺から、所属先情報を抹消した時に、社会で通用するか?と言えば、先ずゼロに近いといってもよいのではないでしょうか?

 名刺の資産価値の評価とは、紙代と印刷代で計算できるような簡単な話ではありませんね。税務署では、名刺の資産価値をどのように評価しておられのでしょうか?

>名刺を渡す以上、会社の看板を背負っている・・・・私には信じられない・・

 よほどの人ではない限り、ほぼ100%、会社の信用が利用されていることになると思います。

>自分から公開している情報に個人情報保護法は適用できませんからね。

 疑問や不明な点、迷惑などをおかけしました場合などがありましたときは、どうぞご遠慮無く勤務先に通報して問い合わせなり確認をしていただくなり、苦情を言ってくださいませ」と宣言しているようなものです。通常の庶民感覚なら当然、そのように解釈すると思います。

 作家(田宮虎彦)が小学校に立ち寄って、名前だけの名刺を当直の先生に差し出された。受け取った先生は分からなかったので適当に応対したが、後で校長に名刺を見せたところ、校長は腰を抜かせんばかりに驚愕し動転して、そのような方が見えていると家まで電話をして知らせてくれればよかったのにと言って叱ったと身内の者から、聞かされたこともあります。自分の名前だけの名刺で通るようになるには、個人的な信用の積み重ねがあって初めて出来ることです。

お礼日時:2013/02/07 09:50

個人的な私用を馴染みのない他人に依頼するのは、社会人としての資質において大きな問題となりますので、



やめたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

 勤務先の信用と業務用名刺に頼るしか自己紹介できない人が多いことは確かです。日頃から組織の一員として勤めているに過ぎない会社人間は、「会社があっても、自分が無い」という現実もあります。社会的には、どこかの属人であっても、個としては認められていないようにも見えます。個人間では、やはり、時間をかけて、信用してもらうしか無さそうです。
 一方では、たとえば、医師、研究者、大学教員などは、氏名だけではなく、出身地、学歴、学位、専門、業績、既発表論文、経歴、所属、役職、理念・・・に至る詳しい個人情報が所属機関あるいは自身によって積極的に公開されていることが、多いと思います。個人情報だからといって、秘匿していては、結局、自分が不利になるからでしょう。

お礼日時:2013/02/05 13:25

> これはどんな問題がありますか?



犯罪などに悪用すれば、刑法に触れますが、法に触れない範囲では、基本的には問題ありません。

たとえば金融機関で金を借りる際に、名刺を身分証明に使用したとして、その名刺を信用して金を貸し、債務不履行に陥ったとすれば、金融機関側の瑕疵です。

但し金融機関の場合、実際には名刺程度で金を貸すことは有り得ません。
裁判所に申し立てれば、勤務先からの給与の差し押さえも可能なので、そう言う際に備え、勤務先まで確認しているワケです。

そもそも名刺など、テキトーにでも作れるものですから、公的な身分証明書などでは有りません。
信用する/しないは、個々の勝手です。


> 勤務先に問い合わせたら個人情報保護法に抵触しますか?

個人情報保護法を勘違いしている人が多いですが、同法律では、問い合わせる個人などは、個人情報保護を要求される団体等には該当しません。

金融機関などが在籍確認を行う場合は該当する可能性があるので、本人の同意が必要です。
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この回答へのお礼

>金融機関の場合、実際には名刺程度で・・・
 コンプライアンス、ガバナンス、リスク回避をきちんと果たしておられるかどうかという点では、金融機関がお手本的存在といってよいと思います。
 実際、古今東西、手続き、審査とも非常にきびしいはずです。
>そもそも名刺など、テキトーにでも作れる・・・
 たしかにエーワンなどのマルチカード用紙を使えば、誰でも自在に、簡単に作れます。ですが、小企業の役員や役職者が自己紹介の代わりに私用している名刺とは、所属先が支給したロゴ入りの正規版と言われる名刺を指していると理解しています。
>同法律では、問い合わせる個人などは、個人情報保護を要求される団体等には該当しません。
昔は身元調査だけでなく、子供のころの素行まで調べられていましたが、今は簡単な質問さえ、「詮索するのか?」と疑いの目で見られる場合もありそうです。同法の行き過ぎた解釈は、信頼関係の構築を阻害しかねません。

お礼日時:2013/02/05 11:56

会社としての依頼と誤解されるようなことがあれば問題になります


会社としての依頼かどうかを確認するために、その名刺の会社に確認することは、受ける側としては当然行わなければならないことです(その依頼に会社は無関係であることを明らかにしていない場合には)

個人情報保護法など無関係です

何でもかんでも個人情報保護法患者が多すぎます
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