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所有車が公共駐車場で当て逃げされていました。 ドアがかなりへこんで、もちろん相手がわからないので自費修理しました。 先日はロック錠をしていた自転車の前輪がはずされ、修理は不可で買い替えになってしまいそうです。 このような場合、警察の被害届けを出しておいたほうがいいでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

被害届ということは、被害を受けたことの届けですから、自宅であろうと道路であろうと、被害に変わりはないのだから同じです。

(警察に被害届を出しても、それは、「器物損壊という罪を犯したやつがいるからつかまえて処罰してください」という通報であって、弁償を求めるのは民事ですから、修理代は期待できない)
自動車保険その他の手続きは被害届けでなく「事故届け」です。これは、こういう事故がありましたという認定です。警察は「民事」不介入が原則ですから、怪我をして「刑事」でなければ、それをもとにどうするということはしない。
道路でない場合、その場所の管理者が事故届けを作成しても保険会社がみとめてくれることもあります。(かつて、国立大学の構内、自衛隊の駐屯地内で事故届けを作ってもらったことがあります。公共駐車場がどこかわかりませんが、市役所であれば市の担当者が作ってくれると思います。
自動車保険の契約内容ですが、たぶん、「運転中の事故」というふうな対象ですから、駐車場みたいな一般の運転の延長の場所であれば保険はでます。(サーキットとかオフロードとかはアウト)
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この回答へのお礼

 修理費は泣き寝入りと思ってあきらめていますが、届けや保険の件を詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2004/02/29 17:51

>公共の駐車場は「道路」でもあること、認識していませんでした



補足。
けっして、駐車場内が「道路」というわけではありません。
「道路」と同じく、「運転中の扱い」をしてもらえる、というだけです。
自衛隊の駐屯地みたいに、一般人が勝手に入れない場所であっても、保険は出ました。日常の「運転中」の事故とみなされるかどうかの問題だと思います。

ちなみに、民有地であると、「事故認定」を地主である民間人がしても、保険会社はみとめてくれないとおもいますから、とりあえず、警察に事故証明を出してもらうことになります。

当て逃げの場合は犯罪ですから「被害届け」になります。これは地主の承諾は要らない。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました。 

お礼日時:2004/03/02 10:43

 こんにちは。



 私設駐車場(含月極駐車場)や個人の宅地内の庭など一般人の通行が認められていない場所は,道路とみなしませんので交通事故になりません。ただし,駐車場でも,デパートなど不特定多数の人が利用する場合は,交通事故になります。その点を警察に確認された方が゜いいと思います
 
http://www.kyosyokuinzaidan.jp/jigyo/j05irisqand …

 また,器物破損と言う観点で届けを出されることは可能と思われます。
 なお,車両保険に入っておられたら,必ず届けましょう。

http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/12.htm

参考URL:http://www.kyosyokuinzaidan.jp/jigyo/j05irisqanda3.html#q10,http://www.insweb.co.jp/0autoins/03basics/12.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます! 車両保険には加入していませんが、「交通事故」に当たるということならば被害届けは出したいと思います。

お礼日時:2004/02/29 09:32

>警察の被害届けを出しておいたほうがいい…



当然被害届は出すべきでしょうね。
俗に駐車場での事故は交通事故扱いにならないなどといいますが、不特定の公衆が利用する駐車場等は、道路と同じ扱いとも聞きます。

一方、交通事故の観点ではなく、自己の所有物を傷つけられたことに対し、被害届を出し、捜査を依頼することは、国民の基本的権利の一つです。質問者さんの自動車や自転車が、自己の敷地はもちろん、公共のスペースであろうが他の民有地であろうがどこに置いてあったにせよ、捜査を依頼する権利を逸することはありません。
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この回答へのお礼

早速、ご回答ありがとうございました。 公共の駐車場は「道路」でもあること、認識していませんでした。 届けを出したいと思います。

お礼日時:2004/02/29 09:36

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