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よく、混み合っている店舗で構内から公道にでるところで
私設の交通整理をするガードマンが立っています。
正直、ガードマンが居ない方が安全なような気がしてなりません。

ガードマンが影になっていて進行方向側の車が見えなかったりします。

ガードマンの指示に従って事故を起こした場合、このガードマンや
設置した施設に賠償を補償する責任はあるのでしょうか?

体験者のご意見を特にお待ちしております。

A 回答 (7件)

信号で工事をしていて、赤信号でも「いけ」って言われること、


深夜だとけっこうよく遭遇しますね。
私は絶対従いませんが。

信号よりも優先する指示は、警察官の手信号だけです。
他の方の回答にもありますが。

ですから、基本的にはガードマンの誘導は無視してます。
「おのれが邪魔ぢゃ!」ってこと、よくありますからね・・・笑
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●昔、道路工事の作業車(パワーショベル)でしたが、警備会社の誘導で工事をしていて通行して来たおろしたてのアウディ(今納車されて最初の給油をして帰宅中)に後ろ向きで作業を進めていた作業車が当てて警備会社の保険会社と作業車の保険会社とで共同不法行為として賠償に当たった事故がありました。



●この例と、設問とでは状況が違いますが警備員の誘導を頼る運転不慣れな方もおられることでしょう。こういった場合や、結果として重大事故になった場合など警備員の誘導に責任が全くない無責任な誘導で許される訳がありません。責任の追及が必要な場合があるでしょう。

●また、余談ですが路上駐車車両によって物損事故が発生した場合でも、これは経験ですがそこにまだ駐車中であっても警察官は原因者として当事者の扱いはしてくれません。腹立たしいことですが、共同不法行為の一部責任はあるはずなのですがやらないですねえ。

●しかし、その事故が人身事故ともなれば対応はまた変わるようです。

●余談も余談。
昨日は夜桜を見に出ましたが、公園に突き当たるティー字路の突き当たりに自動車が停めてありました。しかもバカ丸出しの右側駐車です。そこで僕は右折したいのですが、今度は僕も右側通行です。狭い見通しの悪い交差点に駐車するだけでも大迷惑なのですが、何にも考えていないんです。こういう輩を正すのが警察、公安委員会ですが、怠慢です。というより或る種の利権が絡んでいるらしいです。ですから事故を無碍に減らさない方が彼らにとってはいいようです。何ら対応をしないままに免許更新させるバカみたいな免許制度も彼らに牛耳られているまま。交通安全週間て何ですか、ハア~!!(で、マイク投げつける) m(__)m

●もひとつ余談だ。
昨日なんか、同じ事故をやるんだね。一旦停止付きの見通し悪い交差点で出合い頭衝突だ。前回も完全停止しておらず、今回もだ。カクっと停まってしっかり安全確認してみなさい。相手も相手だ。自動車学校の送迎バス。一旦停止が無くとも見通し悪けりゃ徐行だよ。それをのうのうと30~40キロくらいかなと言ってましたよ。まあ、アルバイトの運転手だから仕方ないか。いや、そうじゃないでしょ。自動車学校さん!生徒のお手本に格好の材料だよ、送迎バスは。この前の事故も普通じゃない。だから当然起きた。事故とは言えないな。事件だよ。でもなーんも考えてないってな若者だったよ。いつも通っている道だって、パチンコに行くのに。一旦停止が近付いて左右安全なようだからと加速したというんですよ。でも来ていたんですね。相手は
警察官でした。平日にマイカーで買物に出ていて40キロから飛ばしていたというんです。

●まあ皆さん、お気をつけてください。久々書くと、長くなっちゃいました。では~ ☆
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体験者ではないですが、「絶対に100:0で運転者になる」(民事の過失割合)とは限らない例が有ったような気がしたので探してみました。



http://nagasawa-law.gr.jp/041210.html

自分は基本的には「誘導員はいないもの」として、自分の判断で運転しています(危険が接近している旨の合図は参考にしますが)。

昔はたまに強引な誘導をする人も見掛けました。気の弱い運転者だと信号が赤でも無理矢理渡らされたりしている(最近はそれな無いかな)…。
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実際に誘導員に起因する事故の取扱い経験がありますが、誘導員の具体的な誘導方法によって過失が発生するかどうか決まります。


確かに法的には誘導員に従う義務はありませんが、それは刑事的な話であり、民事的には誘導員に過失があれば当然責任問題は発生します。
しかし、一般的に誘導員というのは交通の流れを制御しているものであって安全確認を役割としているわけではありませんので、運行の安全確認義務は運転者に依るところが大多数を占めますので、誘導員の過失を問うことは難しいケースが多いです。
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この回答へのお礼

そうですね。確かに、安全確認の義務は運転者にありますから誘導員が「行け」の指示が出ていても行くか行かないかの判断は自分にあるわけですからね。
ありがとうございました

お礼日時:2006/04/09 17:05

他の方の回答の通りです。


人が行う手信号(誘導含む)で法的に従わなくてはならないのは警察官の手信号だけです。

道路工事の交通整理や駐車場の誘導に従って通行したがための事故であっても全て運転手の責任になります。
旗振りGOサインを出して事故があっても誘導員が責任を負う事はありません。
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あれは警察官が行う「交通整理」ではなく民間人が行う「交通誘導」ですから何の権限も無いらしいです。

ですからそれが原因で事故を起こしても全てドライバーの責任だとか。


私も以前工事現場の誘導で赤信号を突っ切るように指示されましたが警官がいたら捕まる可能性もあったわけです。

参考URL:http://takesan.blog.ocn.ne.jp/ssp/2005/12/post_b …
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
交通誘導は警官がしているときのみ有効ということですね。

お礼日時:2006/04/09 17:09

警備員の誘導に従って事故になった場合、全てドライバーの責任にされると聞きました。



全く邪魔なだけの場合もあるので困りものですよね。
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