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何度も質問してしまい申し訳ありません。
養育費について再び質問させて下さい。

主人の浮気が主な原因で離婚することになりました。

主人・・・34歳 義母が現在社長の会社の専務 年収850万~900万 いずれ社長の予定
私・・・33歳 専業主婦 無収入
子供・・・5歳

主人からの提示・・・
慰謝料1000万一括(ただし相手女性に請求しない事が条件)
養育費毎月15万(期限は、私が再婚か、子供が結婚か、子供が卒業までかのどれか早い方)
財産分与があればそれも
年金分割

これを公正証書にすると言いました。

養育費に関してですが、養育費はこどもが受け取る権利なので、私が再婚しても多少の減額はあるかもしれませんが払う義務があると聞いたので、それを主人に言ったら、
「そう言うなら、離婚は嘘でした。お前が家事をおろそかにして、浪費もしていました。とでも言えば俺から裁判が出来る。そうしたらこの破格の慰謝料も養育費も少なくなるがそれでもいいのか?」と言われました。

確かにどちらの金額も破格だと思っております。

しかし、主人は自営なので給与の額をいかようにも変えられます。
例えば、浮気相手と結婚して役員にし、高い給料にして自分の給料を低く設定したり、ダミー会社を作ってそちらに資金を流して自分の会社の経営が悪い様に見せかけたりなど。
また、私が2~3年で再婚するとも思っているみたいです。(理由は不明です。)
だからあえて高い養育費を設定しているのだと思います。

養育費も出来たら一括で貰うのが良いとアドバイスを頂いたので、それを主人に言ったら、再婚したことを隠して養育費を着服するから出来ないと言われました。

以前、離婚時の慰謝料や養育費についての公正証書の質問をした時に
「養育費の減額を可能な限り受け付けないようにする為に、公正証書に「養育費の支払い金額について、支払い義務者は、諸般の都合を理由に減額の要求をしない。」と、いうような文を付け加えたらどうかとアドバイスしていただきました。
また、執行力の強い「執行認諾約款」をつけたほうがいいともアドバイスしていただきました。

しかし、この様な事を主人に言うと、また「それじゃあ、弁護士立てるぞ!」と怒り出すと思います。

私は主人の言うとおりにしたほうがいいのでしょうか?

それとも、興信所に頼んで浮気の証拠を集めておき、慰謝料や養育費を減額されてでも裁判したほうがいいのでしょうか?

裁判になっても相手の弁護士が上手なら、「再婚しても慰謝料は払い続ける。」は無しになってしまうのでしょうか?

もちろん私も死に物狂いで働きますし、再婚相手が主人より稼ぐ人なら理解できますが、
どう考えても生涯年収は主人のほうがはるかに上です。
主人は、一文無しになるまで会社は続けない。きりのいい所で会社を売却する。とも言っていたので、彼が貧乏になることもないと思います。

そして、そこまで子供を可愛がる人では無いのと、(嫌いな私と仲良くしている子供を見て、子供も可愛く思えなかった時期があったと言われてショックでした。)
とても頭が良い人なので養育費に何かカラクリがある気がして不安です。

どういう方法が良いか再びアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

>養育費毎月15万(期限は、私が再婚か、子供が結婚か、子供が卒業までかのどれか早い方)


>養育費はこどもが受け取る権利なので、私が再婚しても多少の減額はあるかもしれませんが払う義務があると聞いたので

ご主人は、あなたの再婚により、養育費の減額・免除を申請する権利があります。
>慰謝料1000万一括(ただし相手女性に請求しない事が条件)
>養育費毎月15万(期限は、私が再婚か、子供が結婚か、子供が卒業までかのどれか早い方)
>財産分与があればそれも
>年金分割
でがまんしましょう。

>養育費はこどもが受け取る権利なので、私が再婚しても多少の減額はあるかもしれませんが払う義務があると聞いたので

法律上は子供の権利ですが、再婚相手も義理の父になり扶養義務が発生します。元夫(ご主人)が再婚を知って減額・免除申請、または申請しないままでも支払いがおろそかになるのは仕方がないでしょう。
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>再婚相手も義理の父になり扶養義務が発生します。



このような回答があるけど、再婚しただけでは親子関係は生じないので扶養義務が発生しないはず。
同時に養子縁組すれば別ですけど。
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旦那さんは十分な条件を出しています。


再婚したあともいくら養育費といえど、前の旦那の経済力に執着するのは欲を出しすぎです。
今の条件で飲んだほうがいいです。
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>確かにどちらの金額も破格だと思っております。



確かに破格です。

>しかし、この様な事を主人に言うと、
>また「それじゃあ、弁護士立てるぞ!」
>と怒り出すと思います。

破格な上に、
「再婚したことを隠して養育費を着服する」
「養育費の支払い金額について、支払い義務者は、
諸般の都合を理由に減額の要求をしない。」
などの要求は、子供のことを考えているのではなく、
ご主人だけが裕福でいられることに対する妬み、
ご主人の不幸を願っているだけ、若しくは
自分の必要以上の裕福な生活だけを考えている
等と思ってしまうことが常識的感覚である
と存じます。

ただの欲張りと思われてしまいます。
これは法的には保護されません。

そもそも
「養育費の支払い金額について、支払い義務者は、
諸般の都合を理由に減額の要求をしない。」
と公正証書で契約しても無効になる可能性が
あります。


>私は主人の言うとおりにしたほうがいいのでしょうか?

いえ、全て言う通りにすべきとまでは思いません。

強制執行認諾約款については
このような離婚での公正証書においては通常付けます。
拒むほうが非常識(又は裏がある)です。

また、強制執行認諾約款が無ければ
ただの高価な契約書です。
裁判を勝ちやすくするためのものです。
故に裁判を経る必要が生じます。

そして、
養育費は契約などせずとも
子供の成長のために必要な分は
払える限り払う必要が
あります。

裁判をすれば恐らく勝てるものです。

つまり、強制執行認諾約款が無ければ
全く公正証書の意味がありません。


>それとも、
>興信所に頼んで浮気の証拠を集めておき、
>慰謝料や養育費を減額されてでも
>裁判したほうがいいのでしょうか?

今から頼んで浮気の証拠になるのかは分かりませんが…

ご主人が強制執行認諾約款を拒む場合には
言う通りにはせず、破格の金額を若干捨ててでも、
確実性を優先し、離婚調停を経たほうが
良いと思われます。

調停調書があれば公正証書と同じ効果があり
強制執行も出来ます。
途中でこじれて裁判になってしまう覚悟は必要ですが、
恐らくならないでしょう。


>裁判になっても相手の弁護士が上手なら、
>「再婚しても慰謝料は払い続ける。」は
>無しになってしまうのでしょうか?

「慰謝料」は無しにはなりませんが、
「養育費」は多少減額される可能性が高い
と思われます。

再婚しただけで再婚相手と子供との間に
法的な親子関係(血族関係)は生じないのですが、
同居している場合には扶養義務は発生しますので、
再婚相手から得る生活費用との「二重取り」で
再婚前より大幅に裕福な生活をすることは
出来ません。
そもそも養育費の目的は
両親の離婚という事情によって
子供にアンラッキーな生い立ちを
させないようにするものであって
ラッキーな生い立ちをさせるもの
ではないからです。


>どう考えても生涯年収は主人のほうがはるかに上です。

そうであるならば、再婚しても
養育費は減額に留まる可能性が
高いでしょう。


>とても頭が良い人なので養育費に何かカラクリがある気がして不安です。
>どういう方法が良いか再びアドバイスを宜しくお願い致します。

カラクリというか養育費自体よりも、
強制執行が出来るようにしなければ、
問題発生の可能性があると思います。

もう一度言いますが、強制執行認諾約款は
このような離婚での公正証書においては通常付けます。
従って、そのことには触れずに置き、金額などを調整し、
最終的に公正証書にする時には行政書士に依頼するのが
良いと思います。

なお、行政書士さんはまれに常識が無い場合がありますので、
強制執行認諾約款については、相手方との話し合いはしてないが
付ける必要があると思っている旨を伝えた方が
良いと思います。
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質問者さんが再婚した場合、再婚相手とお子さんが養子縁組しない限り法的には再婚相手に扶養義務は発生しません。


しかし、質問者さんが再婚すれば独身の時よりも経済的には余裕が出るはずですから再婚を理由にした養育費の減額は正当ですので裁判になればいくらかの減額は認められる可能性が高いです。
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○ご質問に対しては、なんとでもお答えできます。

ただ、ご相談の状況は今後ダイナミックに動きそうです。交渉は生き物ですから、状況の変化を見ながら、臨機に判断を変更する必要があります。もちろん主張の一貫性を維持することも大切です。今の質問者様にもっとも必要なのは、継続的に寄り添ってくれる専門家アドバイザーです。代理人として交渉の前面に出ていただくか、黒子に徹して相談していただくかという選択肢はあるでしょうが、経験豊富なできればお近くの弁護士を探されてご相談されることを是非お勧めします。こういう場所で質問されているだけでは、全く話が進みません。そのことを前提に話を進めましょう。
○質問者様が将来乙と再婚された場合、乙には妻の連れ子(継子(けいし))である丙を扶養する義務はありませんから、丙の実親である現在の夫甲の養育費を支払う義務は影響を受けないです。ところが、乙が丙と養子縁組をしますと、乙は養父として丙を扶養する義務を負うことになります。注意をしておかなければならないのは、その場合には甲の養育費を支払う義務が停止してしまうということなのです。乙が死亡したりすると、眠っていた甲の義務が再び目覚めるのですが、この点は注意しておかないととても困ったことが起きます。特に乙に経済力が乏しい場合が問題です。
○執行認諾文言が問題になっていますね。確かに執行認諾文言は大切です。しかし、公正証書の作成時に、公証人の面前で、離婚届と引き換えに慰謝料1000万円を現金で一括支払うということにされたら、リスクをかなり減らすこともできるでしょう。
○養育費というのは一度決めておいても、後日何度でも増額減額できることになります。
また、慰謝料の金額ばかりに目が向きがちですが、月5万円の養育費でも、年60万円、10年間で600万円、20年間で1200万円にもなります。養育費を
軽視してはいけません。
質問者様があれこれ心を悩ませておられるのも当然です。慎重な検討が必要です。しかし、他面大胆な決断も必要な局面があります。
○財産分与について、どういった内容になってくるのかも十分検討しないといけません。
○質問者様のお話から判断すると、今後夫が態度を豹変させる心配があります。浮気の事実すら否定し始めるかもしれません。次のような資料は当然確保しておかなければなりません。弁護士の指導を得ながら進め、資料は弁護士に保管してもらうのがよいと思います。
1 浮気の客観的証拠
2 夫の現在の発言の録音(こっそり録音するのが常道です。浮気を認めているといいですね。)
3 解決まで克明な日誌を書いてください。
4 夫の財産の保有状況に関する資料(不動産・預金・証券・自社株)、通帳等のコピー(取引のある金融機関支店名がわかるだけでもありがたい)、固定資産税納付書等のコピー(不動産の明細が書いてあるページが重要)、会社の株主名簿や決算書等のコピーなど、携帯電話のカメラでバシバシ撮影しておかれるといいですね。
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 回答にはならないかも知れませんが以下こぴーです。



権利者が再婚した場合の養育費
相談
私は、2年前に離婚し、私が引き取った子供1人の養育費として元夫から月7万円をもらっています。今、私には、再婚話があります。再婚相手は、十分な収入がありますので、再婚したら、養育費はもらわなくてもいいと考えています。私の身内は、「子供は元夫の子供なので、元の夫は、再婚しても養育費を支払うべき」といいます。法律的にはどうなるのでしょうか。
相談者は、法律事務所を訪問し、弁護士に話を聴きました。

お答え
養育費を決めても、事情が変更した場合は、当事者は、養育費の増額ないし減額の請求ができます。
権利者(養育費を請求する者)が、再婚した場合、再婚相手に十分な収入があっても、養育費 には影響しません。しかし、子供と再婚相手が養子縁組をすると、養父(再婚相手、養親)が第1次的な扶養義務を負い、実父は2次的な扶養義務者になります。従って、養父に扶養能力があれば、元の夫(実父)は、養育費の免除、減額を請求できます。話合いで決まらなければ、家裁に調停申立をしてください。
気を付けなければいけないことは、養育費の免除、減額の合意、調停、審判が確定するまでは、従前の養育費を支払う義務があることです。

判例

東京高等裁判所平成19年11月9日決定
調停の当時,当事者に予測不能であったことが後に生じた場合に限り,これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるものであるところ,調停成立時,再婚し,再婚相手の長女と養子縁組をしており,・・・・支払義務者(父)としては,婚姻と養子縁組による社会保険料の増加及びトラックのレンタル料の支払による総収入の減少について具体的に認識していたか,少なくとも十分予測可能であったというべきであるから,当該総収入の減少は養育費を減額すべき事情の変更ということはできない。
神戸家庭裁判所姫路支部平成12年9月4日審判
以上認定の事実をもとに,申立人らの未成年者を養育する経済的能力について算定すると次のとおりになる。
なお,養子制度の本質からすれば,未成熟の養子に対する養親の扶養義務は親権者でない実親のそれに優先すると解すべきであるから,申立人の分担額を決めるに当たっては,養父聡の収入・支出等も考慮することとする。

( 以上の認定事実によれば,申立人らは,住宅ローンがなければ未成年者に対し十分な扶養義務を履行できる状況にあるものと認められる。そして,既述のとおり,住宅ローンは平成10年の再婚後に組んだもので,申立人はこれが家計に及ぼす影響を十分理解しながら,養父聡の収入をもってすれば返済可能であるとの自己判断に基づき負担したものであって,その後の経済情勢の変化,養父聡の減収等によって見込が外れたからといって,これを相手方の負担に転嫁するのは相当でない。
とすれば,相手方は養親及び親権者である申立人らに劣後する扶養義務を負担するに過ぎない以上,相手方には現時点で具体的な養育費の負担義務は発生していないと言わざるを得ない
登録 2007.11.19
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