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事業の失敗で父の借金が億を越え、普通ではとても返せるものではありません。
父が亡くなった後、財産放棄すれば子供たち(3人兄弟です)には迷惑かけないからと父は言います。
確かに調べてみると、
「借金は本人と連帯保証人以外は支払う義務は一切なく、財産も放棄すれば負の財産であっても回避できる」
ことがわかりました。
ここで質問なのですが、財産放棄したあとの借金はどこにいってしまうのでしょうか?
連帯保証人のところでしょうか?
もう一つ気になることが・・・
私の上司もお父様の財産を放棄したのですが、上司のお父様が誰かの連帯保証人であったため、結局上司がその分を支払うことになったようで、上司曰く「財産放棄してもその子供に借金がいくから早めに何か手を打ったほうがいい」
と言われました。
そういうことってあるのでしょうか?
不安で困っていますので、よろしくお願いします。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?e8efa67)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私は弁護士でも司法書士でもない、法律の素人です。
相続に立ち会った経験だけから、見聞きして知った範囲内での、拙い回答でしかないことを、お許しください。基本として、相続放棄すると、相続資産は相続財産法人という所の所管となります。債務者は相続放棄した相続資格者には一切の請求はできず、相続財産法人と連帯保証人に対して、被相続人(死去した方)の資産内で弁済を求めることになります。
分割相続で、相続放棄した人と相続した人がいれば、相続財産法人と相続した人と連帯保証人が、債務者の求めに応じて債務に関して弁済することになります。
相続放棄に関する注意は以下が分かりやすいかもしれません。
http://www.souzoku123.net/sub_1440.html
上記でも強調していますが、まさに「親の資産にはびた一文手を付けない」ことが大事です。形見と思って持ち出した着物一枚で相続したと認定される恐れがあります。
その上司の方については、そういうことがあったか、もしくは上司の方自身が連帯保証人だったと考えられます。
あるいは、父親の死去後、3か月を過ぎての相続放棄の意思表示で、かつ、父親の債務を知らなかったと証明できなかったということが考えられます。
もし債務の存在を知らないことが明らかならば、上記リンク先の判例通りであり、その慣例が覆ったことはないので、債務認識から3か月の猶予があります。これは、債務者が相続発生から3か月待って、債務弁済を申し立てるケースについての救済措置となっています。
しかし、たとえば父親の借金の連帯保証人となり、親の死去後の3か月以内に相続放棄しても、連帯保証人の義務は解除になりません。それは申し上げた通りです。
そういうことはなく、お父様の万が一のときに、お父様の資産を1円も使わず、持ち出さず、3か月以内に相続放棄の手続きをすればいいでしょう。いろいろ注意すべきことはあり、生前の同居状態のままですと、資産を使っていないなどの証明は難しくなることがあります。
こういう場所では、有資格者であっても調査抜きに「こうすればいい」と言ったことは言えませんし、額が額だけに、一度、弁護士にきちんと相談しておくほうがいいでしょう。そうしたアドバイスは、ネット上での専門家の回答にも見られます。
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-100371/
参考のURLの記事拝見しました。
勉強になりました。
遺産には手を付けず、3か月の間に手続きが大切ですね。
ありがとうございます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?e8efa67)
No.5
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
#4他です。>ちなみに相続を子、兄弟、親などみんなが相続放棄した場合、その借金はやはり連帯保証人ですかね?
はい、そうなります。それと、管財人に当たる相続財産法人です。
連帯保証人でも、債務者死去の場合の債務に関する救済は、個別のケースごとで弁護士に相談する必要があるようです(全く減免、免除の可能性がないわけではないらしい)。
詳しい説明ありがとうございます。
他のかたの返答でも連帯保証人とお答え頂いていましたが、やはりそうなのですね。
相続放棄しても誰かに迷惑がかかるということですね。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_01.png?e8efa67)
No.4
- 回答日時:
#3です。
一部間違えました。誤>被相続人(死去した方)の資産内で弁済を求めることになります。
正>被相続人の(死去した方)の資産と連帯保証人の資産内で弁済を求めることになります。
なお、連帯保証人の資産は、通常の債務弁済と同じく、死去しない限りは将来の収入も含まれます。
大変申し訳ありません。
いえいえ、間違いまで教えてくださって、感謝です。
ちなみに相続を子、兄弟、親などみんなが相続放棄した場合、その借金はやはり連帯保証人ですかね?
No.2
- 回答日時:
財産放棄というのは、相続放棄のことを言われていると思いますが
適法に放棄すれば親の財産は(資産も負債も)、子に引き継がれません。
ただし、放棄というのは単に放棄しますと一筆書いただけではダメです。
家庭裁判所で用紙をもらって相続放棄の手続をとる必要があります。
あと、勝手に遺産を処分したり使用する等の一定の行動をとると相続したと
みなされることがあるので注意が必要です。
心配であれば相続関係の安い本を買って目を通すか、
家庭裁判所で手続等の説明を聞くのが良いと思います。
(裁判所は具体的な中身の相談はできませんが、手続・方式等は教えてくれます)
相続放棄した場合は、相続した人のところに遺産は集中します。
全ての相続人が相続放棄した場合は、債権者等の利害関係人で遺産から分配を
受けることになります。
連帯保証人はもとから支払義務があるので、相続とは関係ありません。
「財産放棄(相続放棄だと思います)してもその子供に借金がいく」ことはありません。
単に知らずにおっしゃっているか、相続放棄の手続をせずに単純相続してしまう
危険性を指摘しているかのどちらかだと思います。
No.1
- 回答日時:
> ここで質問なのですが、財産放棄したあとの借金はどこにいってしまうのでしょうか?
他に相続人があれば,その人。
また誰もいなければ連帯保証人。
親の連帯保証人になっていれば,相続放棄してもやはり連帯保証人です。
> 財産放棄してもその子供に借金がいく
親が誰かの連帯保証人になっていても,相続放棄をすれば保証債務を引き継ぐことはありません。
連体保証人の地位も相続放棄するのですから。
シンプルに的を得たお答えありがとうございます。
相続放棄すれば支払義務も受け継がれず、みんな放棄すれば連帯保証人移行ってことですね。
ってことは連帯保証人の方も苦しまれるってことですよねー。
複雑です。
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