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建設現場で作業する場合会社から雇用されている場合は会社が加入した労災保険に入っています。

ところが中小事業主や一人親方などは自分で労災保険の特別加入をしなければ無保険になります。

労災保険に加入していなければ建設現場では作業させられないのですが、それは何法の第何条なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#1です。



明確に法律で定められてはいなかったと思います。

事件名は忘れましたが、
現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人親方は元請の労災保険の対象とはならない」という判示が最高裁でありました。
この事件は、元請が一人親方を労働者と認識して、労災申請を出したけど、労災認定がされず最高裁まで争った事件だった記憶があります。

この判示によって、コンプライアンスを遵守している元請は一人親方や中小規模の社長等の役員が現場作業をする業者に大しては特別加入しないと発注しないようになりました。
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この回答へのお礼

>現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人>親方は元請の労災保険の対象とはならない」という判示が最高>裁でありました。

請負契約なのか雇用契約なのかによるような気がしますが如何でしょうか?

お礼日時:2013/02/10 00:26

建設現場に限らない話です。


事務員でも労災の対象です。
法的には以下の簡単な記載によります。

労働者災害補償保険法
第三条  この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

細かいことは
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
というものに書いてあります。

詳しくはこの場所では書けませんから、ご自分でお調べください。

視点は雇用関係にあります。
同じ場所で働いていても、どの会社に属しているか、で労災の登録負担をするところが変わるのです。
A社の外注でB社の社員が、そのB社がまたC社の人間を頼んだばあい、労災は、B社もC社もそれぞれ加入し支払う必要があります。

会社は、ある事業を起こすことで労働を生みだし、その段階で労災の登録義務が生じるのです。

建設現場の場合、一人親方が居ます。一人親方は自分自身を労働者として使用する事業をしていることになります。
そこで疑問が生じるのだと思いますが法律的には同じことです。

労災ではない、生命保険で考えたらおわかりだと思います。
普通、生命保険は、どこの団体に属していても自分で加入し、自分が払うものでしょう。

特別に危険な業務は会社が別途生命保険に加入することがありますが、万が一の受け取りも会社になります。
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この回答へのお礼

大変判りやすいご説明有難うございます。

お礼日時:2013/02/09 17:21

労働保険の保険料の徴収等に関する法律



第十五条
2  有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第三十四条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)から二十日以内に納付しなければならない。
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この回答へのお礼

有難うございます。大変よく判りました。

お礼日時:2013/02/09 16:59

>労災保険に加入していなければ建設現場では作業させられないのですが、それは何法の第何条なのでしょうか?


労基署の指導だったと思います。

理由は事業主や一人親方は、雇用されているわけではないので元請のかけた労災保険の対象者ではないから。

この回答への補足

労基署の指導だとしたら労働基準法とかに有りそうですね。

補足日時:2013/02/09 16:22
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