借用書について。
母子家庭で一人娘が結婚。
その後、娘の夫が、娘の母親から住宅購入のため1000万を借用書記入の上で借りました。
利子は2%。土地の名義は娘、建物の名義は娘の夫。
その後、 娘夫婦は母親と同居。
しかし数年後、返済途中で母親が死亡。
以上のことから質問です。
1)母親は生前の返済受取りの利息として雑所得がありますよね?それが毎年20万以下ならば確定申告は不要ですか?
2)母親死亡後は借用書は娘が相続となるので、娘の夫は娘(妻)に返済するということですか?
3)借用書を相続するにあたり注意すべき点はありますか?
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
亡くなられた方から税金は取れません!!
それを相続した人から税金を徴収する形になりますね。
借用書を相続と書いてありますが、これは債権を相続したということになりますね。
その債権に相続税が発生するかもしれませんね。
税務所・役所の税務相談・税理士などに相談してください。
No.2
- 回答日時:
20万円以下の所得が申告不要という制度は、所得税法121条です。
給与を貰ってる人が年末調整を受けられる環境にあるときに、その他の所得が20万円以下だったら、あえて申告しなくてもよいという制度です。
母は、給与取りでしたか?年末調整を受けられる立場でしたか。
これとは別に平成23年から「年金収入が400万円以下の者」が上記の規定と同じ取扱いになりました。
母親が死亡するまでの収入源が何だったかが、必要な条件です。
単純に20万円以下は確定申告不要という制度はありません。
借用書は、ただの紙切れなので紙を相続しても、それが金(キン)で出来てるという以外は価値はありません。
借用書が相続されるのではなく債権が相続されます。
債権相続を受けた者に債務者は支払ますので、夫が妻に返済をするというケースも当然にありえます。
相続財産には「債権」も入ります。相続税の計算時に「娘婿に貸してあるお金」を加算するのをわすれないように。
質問文を読むと、質問者のことではなく、誰かから質問されたものをここで聞いてるような感じですね。
すでに死亡してる者の確定申告義務の有無など別問題です。
まことに失礼と思いますが、債権の相続を借用書の相続というレベルでしたら、他人様の相談に乗るようなことはしないほうがよろしいと思いますよ。
また、税に関しての相談は税理士以外には出来ません。税理士法に抵触して逮捕されないように気をつけてください。
この回答への補足
ご回答・アドバイスありがとうございます。
借用書=債権となるのですね、ありがとうございます。
なお、母親は定年退職後年金暮らしで収入は年金のみです。
また、存命しておりますが未来の事も交えて相談してみました。
※当方は登場人物の一人ですので税理士法には接触しないかと思います…。
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