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店舗のデザイン料は、減価償却費は、何年でしょうか?
よろしく、お願いいたします。

A 回答 (1件)

店舗のデザイン料は、デザインの対象となった建物や建物付属設備、構築物などの取得に関連して支出するものであるため、これら建物等の取得価額に算入します。



建物等の耐用年数で減価償却費を計算しますので、デザイン料を切り離して減価償却費を計算することは一般的にはありません。

ただし、設計変更等があった場合で、不要となったデザイン料部分については、建物等の取得価額に算入せずに、不要となった時に費用にすることができます。
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