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双極性障害と診断されています。現在、障害年金の手続きをしてます。
診断書を書いてもらっているところなんですが、気になるところがあります。
「就労不可」か「就労困難」かです。
現在短時間の仕事をしながら何とか生活費を払ってます。
労働時間は2時間です。月12日勤務。月給2万円。年収約24万となります。
ハッキリ言って無理してます。頭フラフラで倒れそうになりながらも。
辞めてしまいたいが母に経済的負担をさせたくない。
前に4時間程度の仕事をしましたが2日で辞めました。
2時間以上は無理です。
この事は医師にも言っています。この場合、「就労不可」か「就労困難」のどちらか?
現在している仕事は就労と言えるのか?回答お願いします。

A 回答 (3件)

一応困難に含まれるかと


私も身体障害ですが、未成年でまだ働くまで至っていません
短時間でも働けるならとりあえず困難かなあ、と
備考として書いておくべきだと思います

私は…
勤めで無くみたいなあまり外に出る物は無理だと思っているので
けれども雇わなければ行けない法があるので
何とか入れてはもらえるのかと…

この回答への補足

「就労不可」と「就労困難」って同じじゃないのかなぁと思うんです。
仕事が出来ないんですから。どんなに外に出たくないとか働く気にならないと言っても無理に働けることは出来ますよね?もちろん病状悪化や仕事中倒れるとかあるかもしれませんが。
でも最悪1時間でも働けますよね?無理すれば。自分はそういう状態なんです。
病状悪化のリスクを背負って短時間無理に働いてます。生活出来ませんから。
食費稼がなければ何も食べれず餓死しますよ。医療費無ければ病院に行けず薬も貰えない。

補足日時:2013/02/15 09:41
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再び失礼



健康だった頃の自分から考えますと
もし障害者を雇って、無理に働いた結果倒れられたら
それが原因で会社の風当たりが強くなったら
困ります。非常に。
そうなる可能性があるならば少し大袈裟位に言っておいて欲しいです
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「労務不可」と「労務困難」・・・


結果生活出来ない点は同じですが、やはり~
意味合いは違います。

「労務不可」って労務不能の事ですよね~
全く仕事が出来ない状態を示します。

「労務困難」は、
条件付きで労働が可!となります。

先生に書いてもらう診断書で左右される事もあります。
あなたは、国民年金ですか、厚生年金ですか?
まず、厚生年金でしたら3級まであるので、
短時間の仕事をしていても、3級資格があれば
貰えます。

国民年金は1.2級しかないですよね~
1.2級って、寝たきりな状態に近い、
介護なしでは、何も出来ない状態みたいな・・・
かなり不自由きたしてる状態です。

あっ・・・
>現在している仕事は就労と言えるのか?回答お願いします。

就労と言えます。でも条件さえ満たしていれば
受給出来ると思って申請してください。
年金事務所さんからのアドバイスは頂けない感じですか?
管轄エリアによるんで、後、担当者さんにもね。。

良い方に当たるといいですね☆

この回答への補足

遅くなりすいません。厚生年金です。

補足日時:2013/02/15 16:37
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