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こんにちわ。
先日、個人売買にてバイクを売却しました。
(ヤフオク等ではございません)

先方はバイクの外見やエンジンの掛かり具合を確かめた上で購入を決めております。
(試乗を勧めましたが、この時はお乗りになりませんでした)

後日、金品の受け渡しが終り、さて無事終了と思った
束の間(約30分後)、帰宅途中の先方から「エンジンから異音がする」との事で、
再び待ち合わせをし、その足でバイクを購入したお店に行きました。

お店の店長さんに見てもらったところ、「今すぐ壊れるとか早急な修理が必要な程でも無いが、
多少の不安は残る」と言う事でした。

この時は一旦、先方がバイクを乗ったまま帰宅されまた。

後日メーカーに問い合わせたところ『クレームとして処理し修理する』
との回答を得たので、その旨先方に連絡をしたところ
「(購入は)無かった話にしたい」と言われてしまいました。

・私が実際乗車していた時は全く異音は気付きませんでしたし、
先方が試乗していればそこで気が付けた事かも知れません。
・書面等での「ノークレーム・ノーリターン」などの契約は交わしていませんでした。
・異音がすると言っても無償修理で直る

このような場合
・金品の受け渡しの時点で取引が成立しているのしょうか
 (返品に応じる必要はないのか)
・返品だとしてもキャンセル料等は請求できるのか
 (出来るとしたら売却額の何%位か)
・それとも100%返品に応じるべきか

以上、ご相談に乗ってくださる方いらしましたら
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず取引の成立のことですが、本件は既に瑕疵なく


有効に契約が成立しています。売買契約成立後に
売主には売主の瑕疵担保責任があるのですが、
目的物に隠れた瑕疵がある場合(買い手がこの瑕疵を
知らなかった場合)、買い手側から契約の解除ができる
のは、この瑕疵のために目的が達成できない場合だけで
あり、それ以外では損害賠償を請求できるだけです。
今回の場合、すぐに壊れるとかの問題ではないので、
軽微の瑕疵にあたり、しかもなお、無償で修理して
もらえるのだから、返品に応じる必要はないと
思われます。それでもなお、善意で返品に応じてあげる
のであれば、契約は既に終わっているので、代金返却額に
ついては相互で話しあうしかないでしょう。
しかし、何の特約も決めてなかったのであれば、返品に
応じる場合、今回の取引にかかった諸費用があれば、
それを差し引いた金額は返金してあげなければならないと
思います。

商品引渡し時に試乗をしなかったので、引き渡した後の
30分のうちに何があったのか、立証できる証拠は何も
ないので、買い主の主張に基づくしかないのですが、
やはり試乗させるか、自分が乗っているところを見せて
エンジン音などを確認してもらって、どこもおかしくない
ってところを証明するべきだったと思います。
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この回答へのお礼

お返事、大変ありがとうございます。

先方が返却を強く希望している為、
今回はそれに応じる形になりそうですが、
お返事頂いた内容を参考に相手に伝えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/04 18:44

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