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学生家庭教師の紹介業をしたいと思っているのですが、「有料職業紹介事業」として行うには厚生労働省の許可が必要であるようです。しかし、最近の情報商材の販売事業は届出等は必要でなく(情報起業とよばれるもの)、勝手に始められるようでした。
【質問1】
家庭教師の連絡先を情報として販売するという形を取ると明言している場合であっても、これは職業紹介に当たるのでしょうか?
【質問2】
またそれ以前の問題として、教師の連絡先を情報として販売するという事自体に(もちろん許可はもらいますが個人情報の販売ということになるので)、法律的な問題がありますでしょうか?

【補足】
ちなみに、教師と家庭の契約はいわゆる個人契約と呼ばれるもので、そこでの契約等には一切関わるつもりはありません(ただし、連絡先に関する不備があった場合には対応はします)。
調べたところ、このような家庭教師の個人契約は雇用契約ではなく、委任契約と呼ばれるらしく、これが「職業紹介」に当たるか当たらないかは判断が別れる、といった記述も見ました。
専門家でないので詳しいことはわかりませんが、判断が別れる理由としては、学生の家庭教師のアルバイト(個人契約)が、法律的に職業なのかどうか?ということがポイントになっているのだと思います(これは勝手な推測ですが)。できれば、職業が法律ではどういったものとして定義されているのかも教えていただけたら嬉しいです。

また、家庭が教師の連絡先を購入する際に、適切な情報を選択できるように、教師の情報を一部開示、詳細な情報の問い合わせの仲介などを行うつもりではあります。

A 回答 (1件)

【質問1】


家庭教師の連絡先を情報として販売するという形を取ると明言している場合であっても、これは職業紹介に当たるのでしょうか?

 それだけでは、ならないですね。職安の求人情報をタウン誌に転載したり、
「家庭教師求む大学受験生さんへ、上智英文二年です。土日祝可、報酬面談にてTEL・・・、メルアド・・・・」という三行広告掲載した新聞を
制作しても、それは出版業で、有料職業紹介ではありません。
 家庭教師
【質問2】
またそれ以前の問題として、教師の連絡先を情報として販売するという事自体に(もちろん許可はもらいますが個人情報の販売ということになるので)、法律的な問題がありますでしょうか?

特にないです。

この回答への補足

ありがとうございます。
回答者様の言うとおり、「情報を書いたものを作成・販売する」だけでは有料職業紹介とはならないことは分かりました。

【質問1】に関してなのですが、
1,インターネット上で情報掲示板を作成し、教師の情報の一部(連絡先以外)を開示する。
2,購入者は掲示板の情報から、好きな教師を選択し、その情報を注文する。
3,購入者と連絡先を含めたすべての情報を購入してもらう。
4,情報の売買後は、購入者と教師に任せ、関わらない。
以上のようなことをしたいと思っています。

ここで、「情報の販売」とみなされれば、これは情報起業として、届出等は不要で行えるのですが、これが「有料職業紹介」とみなされれば、届出等が必要になるので困ります。
これが「有料職業紹介」とみなされる可能性の根拠として、よくある初回の紹介料で運営されている家庭教師紹介サイト(つまり有料職業紹介事業者)と行なっていることはほぼ変わらないというところです。

以上のことを踏まえて、これが情報起業として行えるのかを知りたいです。

補足日時:2013/02/25 10:55
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