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企業で「内閣府認可の公益法人」というのをみかけるのですが
これはどういう意味ですか。
つぶれるとかないのですか。一般企業との違いいい点悪い点は
どんなところですか?

A 回答 (1件)

平成20年12月に「新公益法人制度」が施行されました(従来の公益法人の制度が変更になった)


その認可先が内閣府または都道府県なので、「内閣府認可の公益法人」認可先が内閣府のの公益法人の意味です
税制上の優遇が受けられます(公益目的事業が非課税・公益法人の寄附者に対する寄附税制の優遇措置等があります)

・一般社団・財団法人の設立は、法務局に登記することで設立できます
・内閣府もしくは都道府県に申請を行い、基準を満たすと認められれば、公益認定を受け「公益社団・財団法人」になることができます
・従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があります。申請を行わなかった場合には解散となります・・従来からある団体も一般か公益かのどちらかを選択することになり、申請を行わないと解散になります
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