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以下の質問は、「たとえば」の話です。そう緊迫したものではありません。また、現実的ではないかもしれませんが、ご容赦ください。
1. たとえば、Aという人がいたとします。Aの親が無くなり、葬儀を執り行うこととなりました。
ですが、Aは、葬儀の費用が払えない、もしくは、払いたくありませんでした。さらに親族もいない、という場合、葬儀の費用は、誰が持つのでしょうか。

2. 遺体を火葬しない行為は、死体遺棄罪になるかと思います。親が無くなった場合、この火葬の費用を子どもが払う事は義務なのでしょうか。(倫理的問題を聞いているのではありません。ご了承ください。)

A 回答 (1件)

葬儀に要する費用は、誰かが立て替えたにしても最終的には無くなられた方の財産から支給するものです。


よって、相続財産は葬儀費用を差し引いた額となります。

基本的には葬儀屋は喪主に葬儀費用一式を請求しますから、喪主がとりあえずは立て替えますが、無くなられた方の資産で補充できない場合は遺族での持ち出しとなるでしょう。

そうなることがあらかじめ分かっている場合は、葬儀そのものを行わないでしょうね。

火葬の費用ですが、火葬してくれと依頼する人が支払うのは当然(あとから亡き人の財産から補充するにしても)でしょう。
それら一切を行わないのであれば、無くなられた方は無縁仏にならざるを得ないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

興味本位の馬鹿らしい質問にお答え下さり、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2013/02/28 17:58

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