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月の売り上げのノルマを1千万課したとして、
今月分の売上がノルマに達しなかった営業担当を解雇することは
可能でしょうか。

また、営業担当の能力不足によりお得意様からの売上が落ちた場合、
営業担当にその損失分を損害賠償請求することはできますでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

他回答者様への回答に記載されている事項に関して、気になる点がありますので記載します。



1)月に1千万円の売上を出すと営業担当本人が言ったのに、出さないというのは詐欺にあたるのではないでしょうか?
→詐欺にはあたりません。目標不達成で、減給処分とすれば良いと思います。
2)指示通りに業務を行っていないのは、背任にあたるのではないでしょうか?
→業務命令違反で、一般的には制裁の対象として考えられます。「背任」とは若干意味合いが違う気がします。就業規則を見直しましょう。
3)故意に基づく行為によって会社に損害を発生させた事案については、従業員の免罪を考慮する余地
はないと法律にありました。
→その通りです。故意もしくは本人の重大な過失により会社が損害を被った場合は、本人に損害賠償請求は可能です。但し、全額は難しいでしょう。

この回答への補足

追記ですが、私は営業担当側の立場です。

補足日時:2013/03/12 23:25
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

法律上は解雇や損害賠償を求めることは難しいかもしれませんが、
命令に背いた場合、懲戒措置として、
再就職させないように根回ししたり、再就職しても再就職先の人事や経営層に
本人を辞めさせるように圧力をかけることはできます。

就業規定には、勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたときは解雇できる。
違反行為等により会社に損害を与えた場合、回復に必要な費用の全部を賠償させることがある。
という記述があります。

今後の人生を考えると損害賠償を払う方が良さそうです。

お礼日時:2013/03/12 23:13

 両方とも無理です。

今月分の売上がノルマに達しなかった営業担当を解雇することは、解雇権の濫用になり無効です。裁判になれば確実に負けます。営業担当の能力不足により売上が減った分を賠償請求することも到底無理です。裁判に持ち込もうとしても門前払いになります。最大限可能なのは10%/年の減給処分でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
少し補足なのですが、月に1千万円の売上を出すと営業担当本人が言ったのに、出さないというのは
詐欺にあたるのではないでしょうか?
また、指示通りに業務を行っていないのは、背任にあたるのではないでしょうか。
故意に基づく行為によって会社に損害を発生させた事案については、従業員の免罪を考慮する余地
はないと法律にありました。

お礼日時:2013/03/11 22:18

可能です。



出来ます。

裁判されたら負けますが、それでもいいのであれば。
逆賠償請求されたら、どーします?
もっと損しますよ^^
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 22:14

両方とも無理です。


てか、やりたきゃやってもいいですが、裁判になったら確実に負ける案件です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 22:14

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