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よく、彫師(TATTOOアーティスト)のHP等を見ていると「使用済みの針は感染症廃棄物として処理業者に委託してます」「マニフェストあり(写真掲載)」とありますが、保健所に問い合わせたところ彫師は医師ではないので病院等と違って特別管理廃棄物処理業者?に委託は出来ませんと言われました。

ですが、委託出来ないのであればマニフェストは無いはずですよね?

保健所の間違いでしょうか?
また、一般の方(医療関係者意外)も処分してもらえるのでしょうか?

宜しくお願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

もしかして、自分が使った針を処分したいのかしら?



であれば、感染性廃棄物というのは、「感染のおそれがあるもの」だから、鍋ででも煮沸して、家庭ごみに出したらよいのでは。
ぬい針とか刃物とかを出すのと同じようにして。
家庭から出るものは一般廃棄物。

ちなみに、マニュアルにあるのは、医療機関等。
医療機関に限るとは書いていないはずです。
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特別管理廃棄物処理業者?に委託は出来ませんと言われました。



どういう意味で委託できないと保健所が答えたのかわかりませんが、別に法律で委託を禁止する必要も意味もないんだからするわけもないでしょ。

特別管理廃棄物処理業者?に委託することは特に法律上義務付けられていない
これだけでしょ。

あとはその刺青業者と廃棄物処理業者との問題ですから、別に処理業者は金次第で引き受けるでしょ。
針なら硫酸か乾熱滅菌かければ危険もなくなるし。

だからといってその刺青業者が本当にマニュフェストどおり適切に処理してるかどうかは知りませんが。

一応環境省の正式なマニュアル見てみたんですが、確かに刺青業者は対象外っぽいですね。(以下抜粋)
1.3 適用範囲
1 本マニュアルは、感染性廃棄物について適用する。
2 本マニュアルは、感染性廃棄物の排出事業者である医療関係機関等のほか、医療
関係機関等内で感染性廃棄物を取り扱う清掃業者、感染性廃棄物の処理について排
出事業者等から委託を受ける収集運搬業者、処分業者等を対象とする。

参考URL:http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual. …
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委託できますよ。


ただ、受託する業者があるかどうか。

収集運搬業者に頼めれば、処分の受け入れも問題ないでしょうが、廃掃法では排出者処理責任が前提なので、運搬業者に頼まずに、処分業者が受けるのであれば、自ら処分業者に持ち込むことも可能です。

まずは、許可業者を探して問い合わせましょう。

許可は県知事が与えるので、県のホームページ、もしくは各県の産業廃棄物協会で許可業者の検索ができます。
(政令市、中核市では、処分業社は市長が与えます)
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一般の方(個人の生活)から出るものは、感染性一般廃棄物となるのですが、感染性廃棄物の処理が出来る一般廃棄物処分場は、まずないと思います。



産業廃棄物として委託するか、現実には、かかっている病院や、薬局に持ち込んでいると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

彫師の方が使用済み針を処分する場合は産業廃棄物になるんですか?

彫師以外には刺青用の針は処分出来ないのでしょうか?

宜しくお願いします!

お礼日時:2013/03/08 23:10

保健所が間違っていると思います。



感染性廃棄物とは廃掃法における廃棄物の種類であり、業種指定はありません。
廃棄物の種類により、排出する業種指定があるものがあり、その業種以外から排出するものは、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となります。

薬局や、行政の保健センターなどからも感染性廃棄物は処理委託されていますよ。
消防署からも出ますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

では、自宅等で刺青に使用した針等は処理業者に委託出来るのですか?

彫師でないとダメなんですかね…

宜しくお願いします!

お礼日時:2013/03/08 23:05

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