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8年前に離婚した主人との間に、22歳(25年4月から社会人)と18歳の2人の息子がおります。

その主人が、1週間前に病院に救急搬送され、アルコール性肝硬変・肝不全・腎不全・強度の貧血と診断されました。
元主人に医療費が払える能力があれが、まったく問題ないのですが元主人は自分の体調と年老いた両親の介護のために4年前に何回目かの転職先を退職し、昨年、母親が亡くなるまでは両親の年金だけで生活していたようです。

容態が、かなり悪く急変する可能性もある状態で、もしもの時に延命処置を行なうかどうかを伝えに長男が病院に出向いた際に、詳しい内容の説明もないまま、入院承諾書の保証人欄や輸血の同意書にサインさせられたそうです。
これについては、不安になり、翌日 私が病院に「保証人欄」の意味を電話で問い合わせたところ、「本人が支払えない入院費を請求するものではない」との回答でした。
当日、印鑑をもっていなかったので、後日押印にいくことになっておりますので、その際、息子に同席して文面を確認して内容によっては改めて拒否しようかと考えております。

病院のソーシャルワーカーの方の話では、こういう場合、通常なら生活保護の申請をするらしいのですが、元主人は小さく古いながらマンションを2件所有(1件は空家、1件は居住)しており、生活保護は難しいのではないかと言われました。

すぐに動かせる現金や預貯金がある場合は、成年後見人制度の申請を行い、主人に代わって手続きをするそうですがこれについては、問題がありません。

ただ、ずっと無収入で、現金や預貯金があるとは思えず・・・
こういう場合は、主人名義の生命保険(失効しているかどうかは不明)の解約や所有している不動産(2件ともゴミ屋敷の状態で、すぐには現金化することが不可能)を処分してまで、支払うように求められるものでしょうか?

さらに、法的には、成人している3親等の親族には扶養義務があるそうですが、成人しているとはいえ、現在アルバイト(月数万)以外の収入がない長男にも、支払い義務が生じ、請求されることはあるのでしょうか?

昨日、区役所の福祉の方が、当然、自宅に来られ、「長男に来所するように」と言われ、火曜日に息子と一緒に来所することにしました。
区役所で、どういう話になるか判りませんが、法律的な息子の立場や支払い義務、病院での対処について適切なアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

”印鑑をもっていなかったので、後日押印にいくことになっておりますので、


 その際、息子に同席して文面を確認して内容によっては改めて拒否しようかと考えております。”
     ↑
成人が署名しているのですから、ハンコが無くても
法的には拒否できませんよ。
説明が無かったなどというのは理由になりません。
子供じゃないんですから、聞けば良かったのです。
病院が承諾すれば、勿論拒否できますが。
そこら辺りは巧くやることをお勧めします。

”すぐに動かせる現金や預貯金がある場合は、成年後見人制度の申請を行い、
 主人に代わって手続きをするそうですがこれについては、問題がありません。”
    ↑
症状はどうなのでしょう。
入院していても、意識があり判断能力があれば
後見制度は適用されません。

”こういう場合は、主人名義の生命保険(失効しているかどうかは不明)
の解約や所有している不動産(2件ともゴミ屋敷の状態で、
すぐには現金化することが不可能)を処分してまで、
支払うように求められるものでしょうか?”
    ↑
一般論ですが、どうやってお金を造るかは、病院が関与
することではありません。
成年後見人が選ばれれば、成年後見人が裁判所と相談して
処理することになるでしょう。
尚、親族が選ばれる可能性は50%ぐらいです。
文面から推測するに、長男さんが選ばれる可能性は
低いと思われます。

”さらに、法的には、成人している3親等の親族には扶養義務があるそうですが、
成人しているとはいえ、現在アルバイト(月数万)以外の収入がない長男にも、
支払い義務が生じ、請求されることはあるのでしょうか?
    ↑
互いに独立した生活を営んでいる成人同士の関係ですから
経済的に余裕がなければ、扶養義務は発生しません。
まして、相手はマンションを持っているというのですから、
扶養の義務は発生しないと思われます。

”区役所で、どういう話になるか判りませんが、法律的な息子の立場や
支払い義務、病院での対処について適切なアドバイスをお願いします。”
       ↑
マンションという資産があること、息子には
経済的余裕がないことをきちんと説明すれば
大丈夫ではないですか。
問題は、病院の支払いです。
こっちの方がやっかいです。
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現在、金銭的に恵まれない人の病院治療費のお話と、


親子のお話がふたつ入り混じってますね。

まず、法的には子は親の、親は子の扶養義務があります。
法律をご存知なかったとはいえ、本人に蓄えがない場合の
病院治療費について、子が知らんぷりはありえないと思い
ますよ。ただ、ほとんどの日本の病院は、保証人に取り立て
を行うようなスタッフがほどんどいないです。お問い合わせ
になった病院も例外にもれず、保証人は必要だけれど、
普通でも請求機能がないのに、若い人なんかに取り立てできない
っていう意味だと思います。

問題なのは、親が換金性のある資産や預貯金に乏しく、
子は支払い能力に乏しいわけですよね。米国社会のような
ドライな世界なら、病院は治療を拒否して、ケースワーカー
が介入・・・いざとなったら差し押さえ資産があるという
ことで、本人と同意書を作成して治療。不動産の取り上げ
でしょうね。

日本はウエットな世界なので、区役所等で親身に相談にのって
くれると思いますよ。お子さんが逃げないでお父さんの役に
立ちたいと思ったら、なんとかなるもんだと思いますが・・。
治療費もさることながら、亡くなった場合もどうするを病院は
知りたいのです。「税金でなんとかならないんですか?この先
どうなろうと、関係ないです!」とお子さんが返事されることを
お望みなら、そう対処するしかないですね。
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