傷害罪で、罰金30万円の刑になりました。
1番初めの納付期限が、12月19日で
その日に罰金30万円を払うように言われました
しかしそのような大金を払えず
微収担当の方に連絡をし 期限を延ばしてもらい、
その期限もすぎ…もう一度期限を延ばしてもらい、ですがその期限ももう過ぎてしまいました。
そっから連絡をするのが怖くなり
ずっと無視をしています…。
その後、2月25日に
【督促状(乙)】というお手紙が届きました。
そこには「期限内に納付しないときは、検察官において強制執行の手続きをとります。」
と書いてありました。
その期限が平成25年3月5日です。
もう過ぎています。。。
率直に皆さんにお伺いします。
これ もまた無視したらどうなりますか…
最初の期限から約三ヶ月がたちます。
今からでも分割の交渉は可能でしょうか。
私は捕まってしまうのでしょうか。
毎日ビクビクしています。
今の収入では30万円という大金は
とてもじゃないですけど一気に払えません
。
その他アドバイスがありましたら
どうぞ、よろしくお願い致しますm(._.)m
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
検察庁に10万円くらい持参して,今10万円しかないから,ある分だけ納めたいといえば,手続きはとってくれることが多いです。
それでも,「残りは来月でいいよ」とは絶対に言ってくれません。「10万円は受け取るが,残りの20万円も今すぐ払え。払えないなら強制執行か労役場だ。」と言うのが建前です。
ただ,あくまでも「建前」であり,30万円の罰金で10万円くらい持参して払い,来月も払いますと言っていれば,来月まで様子を見ようと言うことになるのが普通でしょうね。
まあ,持って行く金額が1000円とかだと,馬鹿にしてるから収監しちゃえということになるかもしれませんが・・・
No.5
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
30万円以上の預金がある貴方名義の通帳は取られちゃう。
家・車・高級ブランド品、売り飛ばすと30万円以上になりそうな財産を取られちゃう。
一度の給与で生活費を除いて30万円以上あるようなら給与を差し押さえられる。
売れそうな物もお金の入った通帳もないなら、ある日突然、労役場に連れて行かれる。
でも、連れて行かれる日に観念してお金を払うと許してもらえるらしいので、今からでも遅くないので誰かに泣き付いてお金を工面した方が良いのでは、30万円労役で返すとなると、2~3ケ月間自由が無くなるし、大抵の場合は職も無くなります。ここで身内が仕方なくお金を工面するっていうのがパターンなのかな・・・・・・。
罰金刑で確定した人が罰金を払わないからといって逮捕はされないと思う、ただ強制的に労役場に連れていかれるので、逮捕と似たようなもんになるかも。
No.1
- 回答日時:
>今からでも分割の交渉は可能でしょうか。
無理。
この話をしたいなら
>微収担当の方に連絡をし 期限を延ばしてもらい、
ここで「延長」でなく「分割のお願い」ですよ。
明日の朝7時頃にドアがノックされ「連行します」と警官が来るかも。
で、懲役刑になり、1日3,000円の「拘束された分割支払い」です。
3,000円なので100日の拘束。
3ヶ月チョットなので仕事場に「6月一杯まで自由の少ないバカンスに行ってきます」と言っておきましょう!!
何時捕まえに来ても不思議でない状況。
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