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国民健康保険税で、平成24年度分の他に「平成23年度以前分」の徴収分も記載されています。

しかし23年度分は

普通徴収料 -11.800円

とマイナスされています。

24年度分は

普通徴収料 22.100円。

とあり、24年度から23年度が引かれた「合計」が記載されているのですが、確定申告の社会保険料控除では、この合計の額が該当するのでしょうか。

このマイナスはどういう意味なのでしょうか。

A 回答 (2件)

>確定申告の社会保険料控除では、この合計の額が該当…



納税通知書にどう書いてあるかは関係なく、あなたが去年の元日から大晦日までの間に、実際に払った額が今年の申告対象です。

確定申告には、納付通知書や領収証等の添付はおろか提示さえも必要ありませんので、払った額を正直に申告します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

納付額証明書には「あなたが納付した金額について下記のとおり証明します」とあるのですが、No.1の方のいうようにマイナスのところは24年に納付しているのでしたら、なぜ24年に支払った額から納付済みの23年分が引かれているのか分からないのです。

補足日時:2013/03/14 12:14
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年度ではありません 年です 十分注意しましょう



平成23年分に未納があり それを平成24年に納付したのでしょう
平成24年の社会保険料控除には 平成24年1月1日~12月31日に納付した額を記入します
領収書の添付は不要です

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

23年分に未納があり、確定申告対象期間の24年中に納付したのだとしても、合計額では23年分は引かれていますが…

23年 マイナス11.800円、
24年 22.100円

11.800円+22.100円なら分かりますが、22.100円-11.800円=10.300円となっています。

補足日時:2013/03/14 12:10
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