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自身が書いているブログに会社の実名を出すのは法律違反になりますか?
担当者の名前などは書きません。

例えば、引越しにてある不動産やを使いましたが入居する前に部屋のダメージの具合など、本当は立会いで確認するべきなのに、きっちりした確認をしないまま契約書にサインを求められました。

画鋲などの傷はあとで修理費(清掃費)として請求される事があると言われ、よーく壁や床を見ると画鋲の後、黒ずみなどたくさんありました。私が出るときにそれを私のせいにされるのが嫌だったので隅々まで写真を撮り、黒ずみ、画鋲の後まで細かく図面に表示し、「入居する前からあったので私の責任ではありません」と明確に表記し、不動産屋へ送って、受け取ったのを確認してからサインをしました。他の物件でも良かったのですがその部屋がとても気に入ったのと交渉の上家賃をまけてくれたのでその部屋に決めました。

正直、こういういい加減な会社は実名で「この会社には気をつけろ!」と書きたいのです。

担当者の名前を書くつもりはありませんが会社名を書いて、実際経験した事を書くのは法律で罰せられる可能性ってあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

内容によっては、名誉毀損や信用毀損で訴えられます。

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会社にけんかを売るなら 確実な勝ち戦でなければいけません。


貴方の例1回程度で、どこも全部こういう絶対仕事をしている。と勝手な思い込みで公表した場合

当然名誉毀損・威力業務妨害の被害届が出され 裁判で、会社専属の弁護士と戦うことになります。
貴方は、それを打ち負かせる確たる証拠はありますか?
ウチのところだけこうされたから、他でもそうだ!的な話になるでしょう。誰が見てもブログを書くことなんて
そう捕らえられます。 貴方が跡付けで弁明しようが瀬間一般の考えではそうは行きません。

被害金、10万20万で済みませんけど それなりの覚悟があるならどうぞやってください。
裁判での賠償金は自己破産しても反故に出来ない事を忘れずに

口に出すことに法律はありません。後始末が出来なかったら法で裁かれるだけです。
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>ブログに会社名を出すのは法律違反?



      ↓
クローズな交信ではなくオープンで不特定多数の方に一方的に周知徹底される 野で、内容にもよりますが避ける方が賢明・フェアーだと思います。

営業目的や信ぴょう性とか事実関係の曖昧な事から優良誤認を与えたり、デマや幇助にも繋がる恐れが有ります。
また、客観的な事実や相手の承認を得ないで実名を出す場合には誹謗中傷や名誉棄損に該当する可能性もあります。
具体的な事例や内容を知りませんが、あくまでも正式な相手先のお客様センターや広報や顧客窓口、消費者センター&弁護士等の該当機関に相談連絡されるのが妥当であり問題解決に資すると思います。

つまり、発信者や記載者の思惑と表現によっては相手側から&閲覧者からは匿名による不確かな広報・コメントであり、効果or被害の可能性と状況把握の困難さが有り、思わぬ形でサイバー攻撃・詐欺や誇大広告の幇助行為等に成る可能性を孕み、優良誤認によって被害を受ける人も可能性としてはあり、何時、訴訟対象になるかも分からないリスクが有ります。
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以前、弁護士に同じような質問をしたら、



「名誉毀損で訴えられる可能性は高いですよ。
普通の人間(市井の人間という意味)は損得勘定で動きますから、利益と支出を比較して、一円でも支出が多ければ行動に移しません。
しかし 企業は、面子、法的根拠で動きます。
会社の対面を傷つけられた、と感じたら弁護士を雇って名誉毀損で訴えることはごく普通です。
そのために多少の持ち出しがあったとしても企業としての面子を保つ方が重要、と考えるのが企業、です。
他には、取引先に売掛金を踏み倒された場合、たとえ数万円程度の売掛金で、かつ、相手が夜逃げしてしまって明らかにどうしても取り戻し様がない、という場合も、何度も内容証明郵便を出して督促し、企業調査会社に相手の逃亡先を調査させたりして、
ここまで回収作業を尽くしたがどうしても回収できなかった、
という努力の証拠を残します。たとえその費用が踏み倒された売掛金を上回る金額になったとしても。
これなどは税務署には売掛金未回収の理由をきちんと提示して、企業の資金が不正に流出したのではないか?という疑問をもたれないようにするためです。企業というのはそういうところにはきちんとお金をかけるのです。
というわけで、名誉毀損で訴える可能生を覚悟の上ならば、やりたいようにやればいいんじゃないですか?自己責任ですがね。」

という事でした。

ご参考までに。
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