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うつ病となり、休職をして自宅療養をするよう医師に言われ、休職中です。無給の間、傷病手当金を請求できるとの事で、会社を通じて1回目の請求をし本日、支給決定通知が送られてきました。支給内容として「減額理由」とあり、1、療養のための労務不能とは認められないため。と書かれ減額されているようです。うつ病での療養は労務不能ではないのでしょうか?
とっさの判断も出来ず、喋ればろれつがまわらない、長時間ものごとに集中できない状態でも「労務について働きもっと悪化したら満額支給するよ」と受け取ってしまいますがこんなもんでしょうか?

自分自身がぐうたらなダメ人間のような気がしてなりません!

保険者は協会けんぽです。

A 回答 (2件)

申請内容の詳細が不明なので 想像を交えての回答となります。


まず、傷病手当の申請サイクルはご存じでしょうか?
月単位での申請。仮に2月なら「2月1日~28日」を1回の申請となります。
仮に下記の要領で傷病手当を申請したとしたら
2月7日に病院に行って「自宅療養」と診断され傷病手当の申請。
申請用紙に「2月1日~28日療養のための労務不能」と医師が記載した。
協会けんぽから「2月1日~6日迄は仕事してるのでお金は出せない」と返事。
では無いかな?
それに申請後3日間の待機があることもご存じ?
あと、有給休暇があればそれを使い切らないと申請できないことも・・・
1回目の申請と書かれてるので、医師の診断日と待機・有休の書き方が不味かっただけだと思うよ。
2回目からは1ヶ月分出ると思うけどね。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございました。
申請後3日間の待機期間は除かれて3日後から末までの計算で
支給されておりました。2回目からは日数通りとなりますね。
お世話様でした。

お礼日時:2013/03/13 23:58

こんばんは。



>1、療養のための労務不能とは認められないため。と書かれ減額されているようです。

鬱病などの疾患で休職願を出した場合、支払われる正規の障害年金からは月あたりの精神障害年金の額を引かれて支給されます。
精神障害者認定をされている場合の話ですが。

減額理由については、質問者さんが上司に自分の現状をありのままに話さなかったのが原因かもしれません。
鬱病は、というより鬱を含めた病は罹った本人しかわからないものです。
なので、自分の現状をなるべく客観的に伝えるのが大事だということになります。

あと、クリニックまたは病院の心療内科には通院してるのでしょうか。
障害年金は、傷病手当金の医師の証明と会社の証明が記入された申請書が必要になります。

>「労務について働きもっと悪化したら満額支給するよ」
これは、病気の内容について疎い人の、上司であればパワハラにあたりますね。

積極的な医師は、鬱の場合はなるべく図書館でもいいから外出することを勧めます。
これは自分の中に引きこもるのではなくキツいけど外との接点をもつ機会を増やすようにという意味だと思います。

繰り返しますが、「自宅療養」の捉え方を今一度検討しなおしてみて下さい。

>自分自身がぐうたらなダメ人間
と自分をネガティブにしか捉えられないのならなおさらです。
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