
派遣社員として稼動中の者(女)です。
土曜に出勤した場合の時給はどうなるのかな?と素朴な疑問が浮かんだので質問させて下さい(私自身、平日の残業はあっても土曜出勤の経験はまだありません)。
派遣会社から登録時に頂いた冊子(就業規則等が記載されています)には、
「スタッフが、1週につき40時間を超えて実就労した場合は、その超過した時間について、基準時間給の2割5分増しにより計算した額を支給する」
とあります。
私は月曜~金曜、9時~18時までの一日8時間(週に40時間)労働になりますが、仮に土曜も出勤した場合は平日に残業したのと同じ事になるのでしょうか?
残業したら2割5分増しの時間給を頂いているのですが。
就業規則って、簡単なことをわざわざ難しく書いている場合が多くて難儀だなぁ、と思ってしまう私です。
どなたか(経験者の方の意見も!)土曜出勤の時給はどうなるのか知っておられる方、アドバイスお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
派遣社員として2社、勤務経験がありますが、私の場合は
タイムシートなどに「休日出勤」と記入することで、朝から夕方
までの時給が2割5分増しになりました。
タイムシートの記入方法が派遣会社によって異なるので、場合に
よっては「通常出勤-1」「休日出勤-4」などの数字をタイム
シートの頭に記入したり、時間を8時間以上のところにすべて
記入するなどありました。
休日出勤の基準は、契約書で休みであれば認められると思います。
派遣先の配慮にもよるので、派遣会社や派遣先に相談してみると
いいかもしれません。
契約書の休みの曜日に出勤した場合、休日出勤扱いで記入して
出していましたが、派遣先上司がサインしてくれるせいか、派遣
会社から「これは休日出勤?!」と言われることもなかったです。
派遣のカテゴリーでよくお名前を見かけます。アドバイスありがとうございます。
私はまだ土曜出勤の経験がないのですが、これから仕事が忙しくなるのでそんな場合もあるだろうなと思います。
…まだ土曜に働いてもないのに派遣会社に相談するのも気後れするな~、と気が小さくなったのでここで質問してしまいました(笑)。
具体的な経験談を書いてくださってどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
休日には法定休日とその他の休日があります。
労基法では4週間に4日の休日を与えることとされていて、これが法定休日です。
通常は日曜日がこれに当たり、法定休日に働いた場合は3割5分増しの賃金を、それ以外の休日に働いた場合2割5分増しの賃金を支払うと規定されています。
土曜日の勤務で週40時間を超えた分については2割5分増しの賃金が支払われます。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.biwa.ne.jp/~nishida1/jimusyodayori93. …
参考urlを拝見しました。とってもわかりやすいですね、こんなサイトがあったとは…
「超ナットク」というカンジです。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
就業規則または労働協約等で特に変形労働時間(例えばデパートの店員が繁忙時に休みなしで働き、暇な時にまとめて休む等)を定めていなければ、労動基準法の定めるとおり「毎週1日以上」が休日となります。
別の言い方をすれば週2日休みのうち、1日は法定休日、1日は会社の恩恵の休みとなります。記入されているとおりの労働時間であれば、土曜日に働いたものの時給は、ただの時間外労働である2割5分増しで支払えば問題はありません。
私もいままでは、土曜日出勤は相当な割増がついていると
思っていたのですが、からくり(?)を知ってがっかりしました。
回答ありがとうございます。
私も前までは「土曜に働いたら5割増ぐらいの時給を頂けるのかな~」と淡い期待をしていたのですが、あなたと同じくカラクリを知ってガックリしたものです(笑)。
そうですか~、やっぱり2割5分増しなんですね。
まぁ、「増し」なだけマシですね(シャレではなく…)。
No.1
- 回答日時:
仕事は、通常、土・日が休みですか?
だとしましたら、会社の規程の通り、土曜日に出勤し、週の所定労働時間が40時間を超えた場合、通常の時給の2割5分増しになります。
この場合、休日労働にはなりません。
はい、書き忘れましたが私は土日祝が休みの企業さんに派遣されています。
土曜に働くと「休日労働」にはならないことは、このカテゴリーで以前検索したらわかりました(ちょっとショックでした~)。
そうですか、土曜は平日に残業したのと同じ「2割5分増し」の時給になるんですね。
参考になりました、ありがとうございます!
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