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(例) AさんがBさんより1年間に合計100万円の贈与を数年間に亘って受けている場合(その他に贈与は受けていないものとして)、贈与税はかからず申告も不要、とのことです(贈与税の基礎控除)。
一方、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算される、とのことですが、上の例でもしBさんが死亡しAさんがその相続人である場合、贈与税の基礎控除額以内の贈与でも該当する3年分は相続税の対象として加算されるものなのでしょうか。

A 回答 (1件)

>1年間に合計100万円の贈与を数年間に亘って受けている…



それは、意図的に数年間繰り返したのなら、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の申告と納付が必用にる可能性が大です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>一方、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算される、とのこと…

数年間も贈与を繰り返しているのは、相続税対策であることが明々白々ですから、相続財産と認定されるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございました。
そういうことになるんですね。
よく分かりました。
お礼申し上げます。

お礼日時:2013/03/21 15:53

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