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いつもお世話になっております。

今ベランダの前にちょっとした庭がある賃貸マンションの1階に住んでいるのですが、
ベランダにウッドデッキを設置するのは消防法その他法規に抵触しますか?

一応大家さんはウッドデッキも含めて自由に使っていいとは言っているのですが、
以前マンションのベランダはいろいろ消防法で決められていると聞いたことがあります。
例えば窓のサッシよりベランダの方が低くしないといけないとか。。。

ちなみに今計画しているのはウッドデッキの床板が家の床より少し高くなるように設置し、
上の階の家のべランダより手前になるような奥行きで、一部分にフェンスをつけようと思っています。

以上アドバイスの程お願いいたします。

A 回答 (5件)

消防法もさることながら、マンションの管理規約に抵触しませんか?



一度、規約を読んで確認して下さい。

賃貸で大家が良いと言っているから良いのかな?

賃貸でも管理組合があるだろうから、分からなかったら理事に聞いて下さい。

http://kanto.m-douyo.jp/question/s838/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

大家さんがマンションの一室に住んでいて、
管理もされているので管理組合はないと思います。

また管理規約の存在は分かりませんが、
契約書にも特に記載はありませんでした。

一応入居時に大家さんがOKと言っていたので、
そっちのほうはいいかなとは思っています。

ただ実行前にもう一度設計図を持って確認に行こうと思い、
消防法の抵触が気になったものですから、
もしよろしければ消防法について詳しく教えて頂けますか?

お礼日時:2013/03/21 17:17

マンションのベランダは一般的に言って「共用部分」になります。


つまり、マンションの廊下や階段と同じ扱い
ただし部屋に付属しているので、入居者の占有が認められている
で、なんで「共有部分」になってるのかというと、火災などの際の避難経路になるからです。
おそらく、上の階から降りるためのスペースや、となりのベランダへ抜けるためのスペースが確保されているはず
(足で蹴り破れる程度の薄いボード板で塞がれている事が多いようです)
つまり緊急避難ルートを塞いだり、通れないような工作物を設置しちゃうのはNGだ、というのが消防法の主旨
厳密に言うとエアコンの室外機を置いたりするのも問題があるらしい
(実際には置いちゃってるケースも多く、黙認しちゃってる感じですけどね)
あとはこれに基づいて、美観の問題とかなんとかも加味されて、マンションごとに規約が決められているはずです。
まあ、このあたりはご承知の事とは思いますけれど・・・


現場を見ていないので、正しい判断は難しいですね
一階ですから、ベランダ床面をウッドデッキ仕様にしても問題はなさそうに感じます
しかし、フェンスはマズイんじゃないでしょうか?
ともあれ、一度規約を確認する必要がありますね


それと、デッキの面を窓枠の下のラインよりも上に付けるのは、消防法や規約以前に、いろいろと問題を起こすので止めた方がいいように思います
サッシの排水の問題とか、吹き込みの問題とか・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一度ベランダ兼庭を見てみたところ、
上の階からの避難用はしごの穴?扉?はついていませんでした。

また隣との境ですが、
角部屋なので西側は塀をはさんで道路で、
東側の隣部屋とはベランダ部分には脚で蹴破れるパーテーションがあり、
庭になっている部分はまたげるくらいの高さ50cmのフェンスがあります。

素人判断ですが、ウッドデッキを敷こうと思っている部分は
避難経路の妨げにならないのかなと思いました。

ウッドデッキの床の高さについては、
確かに他にも躓いたりいろいろ難儀するなと思い、
設計を変更することにしました。

お礼日時:2013/03/21 17:36

多分消防署から指摘を受ける事になるでしょうね。

その事に関しては
大家さんは御存知のはずですが、どうして自由に使っても良いと言わ
れたのでしょう。運が悪く監査に入られたら、間違いなく指摘されて
処罰の対象になるでしょう。あなたにはウッドデッキの撤去命令が出
されるはずです。

賃貸であろうが分譲であろうが、隣室との間には壁が作られているは
ずです。これは火災になった時に突き破って逃げるための壁です。
この壁の前には何も置いては行けないと決められていますので、一部
にフェンス等を付けると間違いなく消防署から指摘をされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No.2の方へのお礼にも書きましたが、
ベランダ部分には足で蹴破れるようなパーテーションがあるのですが、
庭になっている部分には容易にまたげる高さのフェンスしかなく、
もし火災などが起きた際、わざわざそのパーテーションを破らなくても、
庭のフェンスをまたいで隣に避難できそうなつくりになっています。

その上で、一部につけようと思っているフェンスが
隣との間のパーテーションの前でなければ、問題はないということでしょうか?

お礼日時:2013/03/21 17:46

専用庭、専用スペース(駐車場スペース) 等々の扱い


「専有部分に属さない共用部分で専用使用している部分は、専用使用者が自己の責任と費用負担で維持管理をする。」即ち、その居住者しか入れない場所での維持管理は居住者がして下さい。自由に使っていいですが共用部であることを忘れないでください とも解釈できます。

恐らく最低限の決まりとして、どのマンションでも、取り決められているはずです。

果たして1階部分に避難のためのパーティションが設けられているのかどうかは質問者様の内容からは把握できませんが、消防法で問われるのは避難の際に隣家の人たちにも障害になるか否かです。

>ちなみに今計画しているのはウッドデッキの床板が家の床より少し高くなるように設置し、
上の階の家のべランダより手前になるような奥行きで、一部分にフェンスをつけようと思っています。

質問者様のこの文章から判断する限り、避難経路を遮断する訳では無いですから 消防法には関係しないでしょう。
ただ、外観的に著しくマンションの品位を落とすとみなされた場合には 管理組合からの指摘は当然あります。

「専用使用者が自己の責任と費用負担で維持管理をする」に当てはまります。

ま、 管轄の消防署の査察課を訪ねれれて、確認されれば一番早い解決方法だと思います。

私は 今回の問題は特に大きな変更でもなく 植木鉢を置く台を作る感覚で考えればいいのではないかと判断します。
上階の方たちが、スノコをベランダ一面に敷く行為と全く変わらないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

消防署(指導課)に電話をしてみました。
risunotorasanの見解を借用して話したところ、
「ベランダに可燃物を置くことへの心配はあるが、
庭の隣の部屋との間のフェンスが低く避難経路が確保されているので
電話で聞く限りでは問題ない」
という回答をいただきました。

ただフェンスについては
「火災時に消防隊員が部屋に入る妨げになる恐れがあるので、
空いている部分が最低でも1m、できれば2,3m確保しなければいけない」
「外から放水する際に妨げになる恐れがあるのと、
死角ができると空き巣の心配もあるので、
高さやフェンスの密度ついては、規則はないが考慮が必要」
とのことでした。

後日ベランダの全体写真と設計図を持ってちゃんとした確認を頂く事になりました。

とりあえず法律面をクリアしてから、
美観や防犯の観点をもう一度大家さんに確認に行ってみます。

かなり大きな前進をすることができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/22 01:45

わざわざ壁を突き破らなくても、避難は出来ると言うのは質問者さんの


勝手な言い訳です。消防法で定められた事ですから、消防署には通用し
ません。フェンスは跨がないと通れませんよね。と言う事は、跨がなく
ても通れる訳ではありませんので、やはり避難用の壁の前には何も設置
しては駄目だと言う事です。
厳しい事を言うようですが、これが消防法で定められた決まりなんです。
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この回答へのお礼

あらためてのご回答ありがとうございました。

他の回答者さんに消防署へ確認するのがよいというアドバイスを頂き、
消防署のに電話で確認したところ、
避難経路は確保されているという判断をいただきました。

一応後日ベランダの全体写真と設計図を持って詳しい確認を頂きに行くことにしました。
その際はcactus48さんにご指摘いただいた通り、
消防法に定められた避難経路についてをちゃんと確認したいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/22 01:53

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