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質問1:
内縁関係にあった相手の戸籍に入っている、
認知している子どもの住民票を役所から入手することはできますか。

質問2:
転居していた場合、
どこに転居したかを知るための情報を、
住民票や戸籍謄本などで知ることはできますか。

A 回答 (3件)

「認知している子供」が請求者(=質問者さん)であれば「直系尊属」とみなされるはずなので戸籍証明を取得することは正当な行為ですし、DVなどをしていなければ発行制限もかからないかと思われます。


戸籍附票が取得できれば住民登録地はわかりますので住民票を取る必要性はありません。
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詳しくはありませんので、間違っていたら申し訳ありません。



回答1
認知しているというと、子の本籍地に認知の届出をされているということですよね。
お子さんの本籍地や住民票所在地はわかるのでしょうかね。
これらがわかっていれば、あなたの身分証明書とあなたの戸籍謄本を持って、お子さんの本籍地へ相談されることですね。
もしも、住民票所在地がわからずに、本籍地しかわからないということであれば、戸籍の附表の請求を相談し、入手ができれば住民票の相談をしましょう。
あいまいな回答にしているのは、役所側で正当な理由と関係がわからなければ、役所側で交付を拒否する可能性があるからです。

回答2
回答1でも書いたように、戸籍の附表を取得できれば、住民票の所在地の履歴が記載されていることでしょう。ただ、法令に反している状況として、住民票と実際の住所地が異なるような場合には、役所側で証明書類は出せないでしょうね。

最後に、内縁関係があったとしても、民法上の配偶者ではありません。そのため、内縁の配偶者などの項目の記載があるものは原則請求できないでしょう。ただ、親子関係の証明ができれば、直系親族として対応が可能だと思います。しかし、あなたがDVの加害者などとして届出をされているような場合には、請求することは出来ないことになるでしょう。
役所側の判断となりますので、事前に最低でも電話で確認されることをお勧めします。
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>内縁関係にあった


ということは、現在は関係がない、ということでしょうか?
関係ない人の戸籍に入っている子供の住民票・・・
何するつもり???

取れませんよ、そんなもの。

内縁関係にあった相手の人自身が取ることはできますが
肝心のお子さんが、いつも住民票をしっかり移動しているなら・・
ですよね。

あとは、探偵に頼むとか・・・
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