裁判官は、原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)、修理契約成立についての主張のみに反論しろと言われています。
その他多くの原告と被告の争いについて、事実確認する必要は無いと言われ、争点の前後(経緯)は、修理契約成立に関係ないと、前後の嘘を証明しても、判決に影響しないと切り捨てます。
これだと、被告の私は、原告の争点の主張は嘘だと反論する事しかできません。
原告の作り話ですから、証拠は何もありません。この部分の証拠は、被告も原告も、お互いに直接の証拠は無く陳述書だけです。
社会的影響の大小からか、原告の勝ち、被告の負けと、ほぼ第1回の弁論から現在の第6回まで言われ続けて裁判が進んで、殆ど準備書面の中身についてこれはどういう事ですか等、準備書面の中身について確認し合いう事は有りません。
被告の私は、原告の矛盾をついて嘘だと主張しても、証拠を示しても、争点では無い、被告の敗訴の判決に変わりはないと言う感じで進められます。
原告の色々な嘘は証明できたものもあるし…できるものもあるのに、その証拠を集められない(争点でないと被告の文書送付嘱託の申立てを採用して頂けない。)でいます。
私は、原告の陳述書にある経緯(争点の前後の主張)の殆どが嘘なら、争点の主張も嘘であると考えて、それを証明しようとしているのですが、間違った事、無駄な事をしているのでしょうか?
原告が嘘をつくのは、嘘をつかなければならない理由が有るはずですが、裁判所はこれを問題視しません。
裁判では、前後は嘘でも、その1部だけを抜き出して、判決を下す事が良くあるのでしょうか?
先日の第6回でも、争点の主張と矛盾する部分について主張したのですが、原告が答える様子も無く、裁判官がこれは誤りだろう、次に出された主張が原告の主張だから…何の問題も無いと言いました。
こんなのが普通の裁判なのでしょうか?
私は、司法を信用できなくなっています。
どのような主張をすればいいのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
原告の請求は修理契約に基づく修理代金の請求ですから,
修理契約の成立の主張について,まず主張立証しなければなりません。
これは法律の決まりごとなんです。
修理契約の成立については,
1 修理することもあり得る前提で,見積もりのために,質問者の意思に基づき,車が修理業者に引き渡されていること
2 (修理の範囲はともかく)客観的には車の修理が必要な状況だったこと
3 原告はかなりの時間と手間と費用をかけて大掛かりな修理を実際におこなっていること
という状況証拠があり,その他にも原告の主張する事実と証拠があるわけです。
上記から修理契約が無かったというためには,よほどの証拠がないといけません。
また質問者は,ガラスがバッテリー液で溶けないと主張しています。
この主張は,修理契約が認められることを前提に,修理契約の範囲外ということです。
この主張を採り上げるためには,まずは修理契約の成立が認められなければなりません。
しかしながら,フロントガラスに危険なバッテリー液が付着すれば,
修理のためには,フロントガラスを外して念入りに清掃する必要があります。
そうすると,新品のガラスと取り換えることと,どれだけ費用に差があるのか疑問です。
この点を争点にするのであれば,
他の信頼できる修理業者から,今回の事故のようにバッテリー液が付着した場合に,
一般的にどのような修理が行われ,費用はどのようにかかるかを書面にしてもらう必要があります。
それから,大事なことがあります。
仮に修理契約がなかたっとしたらどうなるか,です。
民法には不当利得という決まりがあり,修理契約がなくても,
質問者は原告の修理にともなう利益を原告に返さなければなりません。
そうすると,
1 代車費用
2 修理されたことによる利益
を原告に支払う必要があります。
修理契約を否定する実益があるのかが問題です。
そして,仮に修理契約を認めても,修理費用は加害者ないし加害者の加入保険会社が支払うわけです。
そうすると,裁判官が何回も期日を行ったのは,
むしろ質問者に裁判外での和解や弁護士に相談する時間的余裕を与えるなどのチャンスを与えたと評価すべきだったと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
原告の陳述書です。
原告は、被告が事故現場から事故に遭ったと連絡をしてきた。
原告は、事故車を見てガラスが溶ける、車に穴が開くと、説明した。(これは被告も認めています。)
原告は、修理代金は修理してみないと分からないと被告に説明して、修理しますか?提案した。
被告は、修理以外の方法について質問する事無く、お任せしますと言った。
原告は、代車が要りますかとたずねた。
被告は、直ぐに要りますと返事した。
原告は、過失割合等もあるから、レンタカーは当社で請け負えないと説明して、保険会社へ連絡してくださいと言った。
被告は、事故の受けつに自分の電話で連絡して、代車が加害者負担で出ると原告に伝えた。
原告は、直接これを確認する必要があるとして、原告自ら電話したか被告の電話を代わったか忘れたが、保険会社の担当はでると話されたので、代車の手配をした。
原告は、代車が保険会社負担で提供されたので、被告の過失割合は0%、全て保険会社の負担で被告の負担は無いと判断した。
代車を被告の要望通り手配したが、代車の手配は、原告は直接関係が無い。
保険会社と被告とで行なったものだ。
とういうものです。
被告(私)の主張・反論です。
被告は、事故当日に課金される電話は利用していない。(この月の電話の利用料金は、基本料金+7円ほどで、通話は利用していません。支払いの明細しかないので、私の番号について、被告契約電話会社が保管する事故当日の通信記録を文書送付嘱託の申立をします。)
被告は原告と、事故前に、事故車を原告に下取りに出して、仕事に使う軽トラと障害者の家族が運転できるATの改造車の軽自動車か小型車に乗り換える商談をしている所だった。原告のカタログ価格表が有る。(原告は不知)
被告は、事故車を全て修理して、下取り価格を遥かに超える修理費用を払って修理して、乗ることは考えていなかった。
被告は、ガラスが溶けない事を仕事上の経験等から知っていた。原告の間違った説明を聞いて、お任せしますとは言えない状況であった。
被告は、ガラスは溶けると説明されて、洗浄でよいと原告に言った。(原告は否認)
原告は、損害箇所が分から無くなる、立会までそのままにした方がよいと言った。(原告は認める)
原告は、車を保険会社の損害確認の為に預かり、結果を報告すると被告に提案した。
被告は、それを信用して原告に車を預けた。
被告は、事故当日に、自分の電話を利用して保険会社に連絡していない。(保険会社の番号はフリーダイヤルなので、保険会社契約の電話会社が保管する被告の電話番号について、事故当日の通信記録を文書送付嘱託の申立てします。)
原告が、サービスカウンター内から電話をして、保険会社と交渉した。(保険会社の番号はフリーダイヤルなので、保険会社契約の電話会社が保管する原告の電話番号について、事故当日の通信記録を文書送付嘱託の申立てします。)
被告は、原告から事故状況を説明するように言われ、受話器を受け取って、事故の状況と代車の使い道を説明した。
保険会社は、私に事故の担当者が決まった後(明日以降)、担当者に説明して下さいと言われた。
被告は、原告に受話器を戻し、原告がその後も交渉を行なった。
原告は、何時決められたか分からない、修理は加害者保険会社が支払う、修理範囲は加害者の原状回復義務を保険で支払うと言う内容の契約があったしている。
その後、原告から内容のある連絡が貰えなくなり、連絡できませんでした、などになる。
原告は被告の妻に連絡をして、修理の打ち合わせをしたいといった。(保険会社は修理費用は時価を越えるので、全額は支払えないと言われている)
原告から連絡が無く、被告は仕方なく、中古車市場を調べて、再取得費用以下なら、修理費は支払えるはずだから、保険会社に伝えるようにメールする。
その後、はじめて電話で担当者と話した時、修理が始めたと報告され、被告は、話が違う、直ぐに修理を中止するように電話で行ない、その直後、原告と保険会社から説明がなければ車は引き取れないとメールします。(メールは残っているが、原告は否認)
原告は、その後も被告からメールで説明を求めたがこれを全て無視して、修理完了までメールも電話もしないで被告との連絡を絶っち、修理を完了させた。(原告の反論は、被告が修理を依頼してないと話合いを拒絶した)
原告の、見積りは修理が完了して保険会社と協定が終わらなければ提供できない、修理の説明は、修理に掛かってみないと把握できず、当初は不明だとするのは、不当で、被害は限定的で、その様な状況の被害では無かった。
被害の無かった多くの部品が交換されている。
原告は、被告の説明の求めを無視して、被害状況等が分かる、保険会社等に送ったとされる写真を全て隠滅させて、残っていないするのは不当だ。
など、まだまだ主張していますが、裁判所は「お任せしますと言った」について反論すればいい。その他は契約と関係無いと言う説明でした。
アドバイス、ありがとうございます。
お礼と、補足を間違えてしまいました。
アドバイス、ありがとうございます。
法律相談は2度しています。
一回は役所の無料相談で、本人訴訟をすすめられました。
二回目は、加害者契約の保険会社とは別の保険会社(妻が勤める)の顧問弁護士です。
妻は、原告ディーラー大阪大和川以南店舗の保険契約車両の物損事故を担当していました。
それで、私は原告で事故車を購入し、事故車を預けました。
こちらの弁護士さんは、もう少し本人訴訟で頑張って、相手弁護士は保険の修理は分かっていない弁護士だから、保険契約や修理について、もっと分かりやすく説明すればどうかと言われました。
No.2
- 回答日時:
> 裁判官は、
> 原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)、
> 修理契約成立についての主張のみに
> 反論しろと言われています。
裁判所は、『修理契約成立について』と、『原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)』の2つに反論しろと言っているのですか?
裁判官自身が、『原告が裁判が始まってから作った"嘘の主張"』と言っているのなら、質問者さんの主張はすでに裁判官に十分伝わっているということですから、それ以上、質問者さんが「嘘だ」と主張する必要はないと思います。
なのになぜ『原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)』にも反論しろと言っているのか、不可解です。裁判所が「嘘だ」と認識したのなら、もう反論の必要はないはずなので、ふつうの裁判官ではないのかもしれませんねぇ(司法不不信に陥らないほうがいいです)。
不可解ではありますが、とりあえず、次回は「修理契約の成立」についての反論をなさってはどうでしょう。
「原告が修理契約が成立したと言っている日には、私は日本にいなかった」みたいな主張ができれば、最高ですが、なにか契約の成立と両立しない事実はありませんか?
そういう事実を探して、主張すべきです。
------
以下、私の勘違いならごめんなさい、です。
冒頭引用部分の主語は「裁判官は」で、述語動詞は「言われています(受け身ではなく、敬語表現)」ですよね。
しかし、引用していない後ろの方の文章を拝見しますと・・・ 、どうも・・・ 裁判官が言われたのは「修理契約成立についての主張のみに反論しろ」だけで、「原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)」というのは質問者さんの主張ではないのか、裁判官は「嘘だ」とかなんとかは一言も言っていないのではないか、という気もするのですが、どうなんでしょう?
そうだとしたら、「裁判官は」・・・ 「言われています」という文の中に、質問者さんの主張(裁判官が言っていないことをまるで裁判官が言ったかのように)を混ぜ込んではいけません。
そういうような、何度も読み直して、誰が何を言ったのか、謎解き解明しないと意味がわからないような文章を書いていると、裁判官に質問者さんの主張が伝わりません。
裁判官は膨大な量の文書を読みますので、「難解な文章は意味がわからないから、スルーされる(受身形)」と我々は思って、読みやすい文章を書いたほうがいいです(実際にスルーするかどうかは知りませんが、リスクは大きめに見積もって行動したほうがいい)。
私は不動産賃貸業を営んでおりまして、半年以上家賃を滞納した賃借人を追い出す訴訟をしたことが何度かありますが、被告が突然、自分の生い立ちからの苦労を語り始めたことがあります。
どうも「この人はこんなに苦労した不幸な人間なんだから、1年や2年の滞納は負けてあげて追い出さないであげなさい」と裁判官に言ってもらいたいんじゃなかろうか、と私は思ったのですが、裁判官は彼の話を制止して、それでも止めようとしない彼にむかって「弁護士を依頼しなさい」「次回も自分でそんな話をするようなら発言を禁止しますのでね」というようなことを言いました。
本人はとても大切なことを言っているつもりでも、相手(裁判官)に伝わらないと意味がありません。
まずもって、わかりやすい文章を書くことを心がけるようお勧めします。
その上で、「契約が成立していない」という事実についての主張を述べるよう、お勧めします。
<追記>
この文章自体わかりにくい!と思われるかもしれませんが、質問者さんと私では、相手にわかってもらおうという必死さが違うはずです。
私と同じような気持ちで文章を書いているようでは不足です。相手に「捧げる」つもりで、わかりやすい文章を書かれることをお勧めします。
この回答への補足
裁判官は、私が原告の主張を嘘だと言っている事は良く理解していますが、私に支払い命令を出すしかないと、裁判所は、事実を明らかにする場所では無いと言われました。
補足日時:2013/03/28 23:54ご回答頂きありがとうございます。
原告の作った嘘=修理契約の成立=被告の私が原告に全てお任せしますと言った。になります。
私は、そんな事は言ってない。言わない理由を説明して、原告がその様な事実は出来ない事を説明していますが、そんなのどうでもいい。だけなんです。
No.1
- 回答日時:
>その他多くの原告と被告の争いについて、事実確認する必要は無いと言われ、争点の前後(経緯)は、修理契約成立に関係ないと、前後の嘘を証明しても、判決に影響しないと切り捨てます。
●まさに、判決するにあたってはこの通りであって、争点以外のことでウソがあっても関係ないとする裁判官の言い分は当然だと思います。
もっと砕けた言い方をすれば、裁判官は原告が争点以外のところでウソばればれのことを言ってると思っても、それと同様に争点である部分をウソだとは言えないと言っているのです。
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