初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 
はじめまして。

扶養家族について質問させていただきます。

夫の年収500万円  妻の年収400万円 子ども 小学6年生 小学2年生の2人

現在、子どもは夫の扶養に入っています。 妻の収入が現在の約半分で、
扶養は収入の多い方に入れた方がよいと思っていたためです。

夫の会社は扶養手当はありませんが、妻の会社は1人あたり月5000円の手当があります。
夫と妻のどちらの扶養にした方が、得なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…夫と妻のどちらの扶養にした方が、得なのでしょうか?

「扶養にする」と言うのは、以下に挙げたような、「扶養する(される)関係の者」が「いろいろな制度の優遇を受けること」を、まとめて言う場合の「俗称」です。
そのため、「損・得」を考える場合も、【各制度ごとに】考える必要があります。

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・【税金の制度】で、「扶養親族等に該当する家族がいる納税者」が受けられる「配偶者控除」や「扶養控除」などの【所得控除】を申告すること。(申告は毎年必要です。)

・【健康保険の制度】で、家族を「保険料の負担がない」【被扶養者】として、自分の加入する健康保険に加入させること。(認定後は再申請不要ですが、保険者により定期的に資格確認が行なわれます。)

・【年金保険の制度】で、【配偶者】を「保険料の負担がない」【国民年金の第3号被保険者】とすること(原則として、「健康保険の被扶養者」の認定に合わせて認定が行なわれます。)

・【会社独自の制度】で、家族がいる従業員が、「○○手当」として「上乗せの給与」の支給を受けること(支給の基準は会社ごとに違います。)

『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/

以上を踏まえまして、以下、各制度ごとの解説となります。

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○「税金の扶養控除」について

お子さんを対象とした「扶養控除」は、「夫婦」どちらが申告しても良いことになっています。
ただし、「小学生」のお子さんは「控除」の対象にはなりませんので、16歳になるまでは「損・得はない」ことになります。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

ただし、「住民税の非課税基準」など、主に自治体の提供するサービスなどでは、「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」の人数が影響することもありますので、「16歳未満の扶養親族は、まったく何の影響もない」というわけではありません。(つまり、「ケース・バイ・ケース」ということです。)

なお、「給与収入400万円=給与所得266万円」の場合は、「扶養親族2人」では住民税は非課税にはなりません。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p00 …

---
○「健康保険の被扶養者」について

「共働き夫婦」のように、「夫婦ともに会社の加入する健康保険」に加入している場合の「被扶養者の認定」については、以下のような通達が出されていますので、「保険者(保険の運営者)」は、その指針に従って認定を行なっています。

『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
>>…被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入…の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。

「保険者」としては、「保険料収入」が見込めない「被扶養者」が少ないほうが良いので、ともすると「夫婦どちらの健康保険の被扶養者にも認定してもらえない」という事態になりかねないので、国が「収入に違いがある場合は、収入の多い方にしなさい(それなら文句ないでしょう?)」と「目安を示した」わけです。

ということで、「損・得」の前に、どの保険者も、原則、「収入の多い方」でなければ「被扶養者」に認定してくれません。(財政状況に余裕のある「太っ腹な」保険者ならば、その限りではありません。)

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

---
○会社の支給する「○○手当」について

前述のとおり、「支給の有無・条件」は会社の「就業規則・給与規定」によって決まっています。

*******
(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※「給与所得控除」は「所得控除」ではありません。
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『傷病手当金とは』
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syout …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>夫と妻のどちらの扶養にした方が、得なのでしょうか?


妻でしょう。
ただ、会社での「扶養手当」の基準がどうなっているかが問題です。

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養であること、健康保険の扶養であることが、条件なら、そのようにしないとダメでしょう。
税金上の扶養はどっちにもできます。
なお、年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止されたので、どっちが扶養にしても原則、税金の額は変わりません。
ただ、妻の所得がとても少ない場合、住民税は扶養親族の数によって課税される最低基準額が決まり、その数が多い方が最低額が上がるので妻の扶養にしたほうが得ということもあります。
税金上の扶養を変えるには、お互いに会社に出してある「扶養控除等申告書」を訂正して出し直します。

健康保険の扶養は、妻が子を扶養にする場合、健康保険によっては夫より所得が多いことが条件になっていることも多いです。
それだと、妻が子を健康保険の扶養にすることはできません。
妻の会社もしくくは健康保険に確認されることをおすすめします。
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長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点のみ絞って回答しておきます。



>扶養家族について質問…

何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>子ども 小学6年生 小学2年生の2人…
>現在、子どもは夫の扶養に入っています…

税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、16歳未満の子供は何十人いようと、税金に関係しません。
だって、その何倍もの子ども手当・児童手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>扶養は収入の多い方に入れた方がよいと思っていた…

ガセネタを鵜呑みにしてはいけません。

>妻の会社は1人あたり月5000円の手当があります…
>夫と妻のどちらの扶養にした方が、得なのでしょうか…

こんな単純な話が何で分からないのですか。
3. 給与 (家族手当) に関しては、妻ということです。

2. 社保に関しては、社保を社員側から見れば (保険料が) 不要イコール扶養ですから、どちらでも同じことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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