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宜しくお願いします。

20年位前の下請け建材屋の架空請求に困っています。確か20年位前に話が付いて決着していたのに、今頃になって、使って無いような高い建材で毎月10万円位(10万×10カ月=100万)請求しようと手紙送って来ます。

20年前に建材屋の奥さん具合悪くて請求出せなかったらしく、でもその2年後に話合いで決着したらしいのですが…。(その時点で幾らで和解したかは知りません)

今になって「フローリング5束 \95,238」と適当に書いて送って来ます。今夜電話してこんな使って無い建材と言ったら、「じゃ別の品で請求しますよ。」と言ってきて…。
つまり100万位請求しようとしています。

相手は、社長と話してあると言いましたが、
今夜確認したら社長は「払うと言って無い!No!!
」と言ってました。

毎月の請求手紙をどうしたらよいでしょうか?そもそも時効じゃないでしょうか?

警察でしょうか弁護士でしょうか?先ずどうにしたらよいでしょう?

相手は、社長と決めた事だからの1点張りです。

宜しくおねがします。

A 回答 (3件)

20年間に亘って毎月毎月請求は来ているのですか?



商品の売掛金は2年間で時効が成立します。

ただし請求者が権利を行使(請求書を送付するなど)すれば時効は中断します。

2年間以上請求がないならば時効は成立しますが、貴方(債務者)が時効の援用をしなければ債権(売掛金)は消滅しません。

相手が裁判所を通して請求してきても『時効の援用』で良いです。


20年間に亘って毎月請求されてるならば時効は成立しませんよ。

この回答への補足

ありがとうございます。

3月になって、初めて請求を受けました。

先月から、1通受け取りました。(買って無い商品を勝手に¥10万にして)請求書に記入。

社長との相談だからと電話で話してましたが勿論、社長は話して無いとの答えです。

ありがとうございます。

補足日時:2013/04/01 23:48
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>もし、毎月の請求書をそのまま、放置して受け取っていると、相手の請求を認めている状態ですよね。



 そういうことにはなりません。

>援用の通知を一刻も早くした方が良いのですか?

 これは「イエス」です。
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この回答へのお礼

ポストに入ったままでも、請求を認めたことにはならないんですね。

安心しました。ありがとうございます。<(_ _)>

お礼日時:2013/04/03 22:42

 内容証明で時効の援用通知を送付することですね。



 できれば、弁護士名で内容証明を送付した方がいいです。

 20年前の話を持ち出す人間は、ちょっと普通ではないです。簡単に考えない方がいいですね。

この回答への補足

もし、毎月の請求書をそのまま、放置して受け取っていると、相手の請求を認めている状態ですよね。

援用の通知を一刻も早くした方が良いのですか?

補足日時:2013/04/02 10:44
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この回答へのお礼

御忙し中ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/02 09:49

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