dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私はもともと個人事業主でずっと設備工事をしてました。
ある時、取引先が法人でないと契約しないという理由で、なんとか有限会社を作りました。
それからがむしゃらに仕事をしてきましたが、
帳簿とか領収書もろくにとってなく、月日が流れ税務申告もしてませんでした。

最近、このままじゃいけないと思って、税務署に相談にいくつもりですが、
どうなってしまうのか、とても不安です。

何年分くらいの税金(法人税、所得税)を支払うことになるかとか、いったいどうなってしまうのか、教えてください。


以下、その他状況です。

1.今まで領収書とかちゃんととってないです。でも2年分くらいは袋に入れてます。
2.全然帳簿をつけてないので、毎月の売り上げや経費もよくわかっていません。(本当に情けない話です。)
3.6人ほど作業員がいるのですが、全員業務委託にしています。だからお給料ではなく、○○作業費というかたちで毎月支払っています。
4.一年の売り上げは2500万円くらいです。そのうち業務委託費が7~8割で、若干の黒字となってい
ます。
5.変な話ですが、このままじゃいけないと思い、この2年ほど個人事業主で自分の分だけ税務申告(白色申告)を始めたところです。

A 回答 (7件)

no5です。


前の方が自主申告ならとりあえず3年と書いていましたが・・・
自主的に3年分だしたとしてその前の2年に収入があることが税務署で分かれば、税務署は5年さかのぼられることとなりますので、自主的に申告するのは3年だせば、税務署が文句をいわないというのはないと思った方がいいです。
    • good
    • 0

no5 です。


作業員の支払ですが業務委託として支払っていても

その作業員の支払形態が
・時間計算により支払っている。(売上の何%であるとか、仕事の完了をしたことにより完了日にいくら支払うというなど請負の形態をとっていない)
・仕事を行う際の資材等の材料を法人が負担している。
・作業員が仕事を失敗した場合の責任負担は会社である
という場合は、いくら業務委託とし請求書を発行させても、給与とみなされ
源泉所得税の対象および消費税は課税仕入とみなされませんのでご注意を・・・

給与所得者と個人事業者の区分(消費税)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …


大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
    • good
    • 0

申告をしていない場合、さかのぼられる期間は5年間です。

ただし、売上の一部を個人預金等に入金し使ってしまったとか、不正が認められる場合は7年間さかのぼります。
申告をしていない場合、期限後申告を出したとき、法人税の他に無申告加算税がかかります。
これは期限内に申告をしていないいわゆるペナルティみたいなものでして、税務署の職員の手において計算、申告をすると、算出した法人税の15%(50万を超える部分は20%)がかかります。
税理士に頼む等し自主的に申告をすればこの率が5%となります。
はっきりいって税務署側ではいくら法人の設立登記を出していなくても、あなたの会社が設立していることは把握しており、無申告になっていることも把握しているでしょう。
また、売上が1000万円を超えているため、消費税の申告対象にもなります。これについても加算税の率は同じですね。
また、納税については、納税額が出る場合、(法人税は赤字となることもありますが、消費税はまず納税と思っていただければ結構です。)本来の申告期限から納税するまでの利息(いわゆる延滞税)がかかります。
これは年によって異なりますが、約年4.5%です。申告をだしてから2か月以内の納付しないと2か月後からは14.6%となりますのでご注意を。
もし、税務署があなたの収入を把握し、あなたが申告に応じない場合は、税務署は職権で決定処分(あなたの税額がこれだけになりますといった税法上の処分)が下される場合があります。
ちなみにこれは国税のみであり、県民税、事業税、法人市民税もかかりますのでお忘れなく。
また、法人があなた自身や従業員に給与を払っていた場合は、源泉所得税もかかります。
なお、設立のときに青色申告の承認申請をだしていても、2年間申告をしなければ、青色申告は取り消されます。


2年分所得税として自分の分を申告したとのことですが・・・・。その取引が法人名で行っていたり、もしくは、法人に登記した事業内容と同じ仕事の分を代表者の個人申告で申告した場合、その取引は法人の取引とみなされ、個人の申告は更正によりなかったものとされ、申告した分の収入は法人税の所得に含まれます。
    • good
    • 0

税務署から法人の申告書などが郵送で届いてたが、難しすぎてわかなかったというなら、今更税務署に行っても「これを読んで申告をしてくれ」と言われ、その後催促を受ける状態になるだけです。



税理士に依頼しましょう。
青色申告の承認申請もしてないわけですから、白色申告です。
国、県、市への設立届けから始まっての法人税の申告書、地方税の申告書の提出が必要です。

「なにもしてない」状態をそれなりの格好をつけた状態にするには、失礼ながら素人では無理です。
例えば中学校3年間の勉強を一気にやれと言われても無理だと同じです。
本職の業務をほっぽり出して対応するのも手ですが、それでは文字通り仕事になりませんので、本職に依頼すべきです。

個人事業の廃業届けを出してなく、いまだに個人名での申告をしてるので、それが法人は設立したが開業してないので無申告だったという「びっくりするような言い訳」ができるかもしれません。
売上が法人名で発生してる点から、その言い訳がアウトになる可能性があるなと思いますが、税理士の腕の見せ処かもしれません。

自主申告ならまず過去3年分の期限後申告書を出すことになります。
何年遡るかは、税理士の指導を受けましょう(時効が5年だからと5年出すことは、自主申告ではあまりありません)。

公認会計士でも税理士登録してない者は税理士業務はできませんので、税理士として登録をしてる方に依頼しましょう。
依頼しても「手がつけられない」として処理を断られる覚悟もいります。
3月決算5月申告で事務計画を立ててる税理士事務所では「数年間分、なにもやってないものを手をつける余裕がない」ところが多いと思うからです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。自分ではわかりえない貴重な話で本当に助かります。

皆さまもおっしゃってる通り、まずは税理士ですね。

私にとってはご回答頂いた皆さまが、もう先生に思えてしかたありません。(._.)φ

補足日時:2013/04/07 14:20
    • good
    • 0

公認会計士、税理士に依頼するべきです、かなりの高額の納税になる可能性もありますが、追徴課税があるので、でも税務署が入ってとなるともっと高額になりますし、たとえ破産しても、税金は免除になりませんから、プロに依頼して処理するしかありません。


会社法改正が平成18年ですから、有限会社と設立したのは平成17年以前、7年以上前からですから、ある程度の金額は覚悟したほうが良いです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
知り合いに税理士がいるので、税務署行く前に相談に行ってみます。

補足日時:2013/04/06 22:20
    • good
    • 0

有限会社となれば青色申告となると思います



1:領収書は有限会社になってから必要になってきます(七年間)

2:お客からの振込みがあった預金通帳など、振込みなどの証明

3:業務委託してもらって払った支払い振込みや領収書

ただ 個人事業として登録始めたのなら心配ないのでは?

これから個人事業者として登録に来ましたと言えば

私も10年間個人授業者でもぐりにもぐっていましたけど親会社との契約で有限会社以上では

ないと契約更新は出来ないといわれたので、青色申告にしました

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足日時:2013/04/06 22:24
    • good
    • 0

税務署へは行かない方が良いと思いますよ。


税理士だね。金かかるけど当然。税務署へ行くより結果的に安くすむよ。長い目で見れば。今は未申告の分が何の整理もできてないでしょうから、それにかなりの手間がかかりますね。
基本の時効が5年だから、たぶん5年分はまとめて取られる。
黒字が少ないなら破産するほどでもないだろうけど。
だいたい、有限で登記してあるなら、毎年、法人住民税だか何だかの請求が来るでしょうに。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。

会社を作って、本当に今まで法人住民税とか何かしらの請求がきたことがないのです。(税務署から毎年、決算書記入用紙が送られてきますが、難しすぎて、いつも机の上に置いたまま、そのままになっています)

有限会社を設立したら、ふつう税務署や社会保険事務所やハローワークとかに各種届けをしないといけないと思いますが、それもどこにも提出してないのです。だからかもしれません。

ただ法務局に行くと、登記されていることは確認できるし、登記簿も受け取れる状態です。

私の無知な質問にご回答頂き本当に感謝しております。ありがとうございます。

補足日時:2013/04/06 22:19
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!