【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

フリーでデザインの仕事を受けました。相手先は公共機関です。
グラフィックのデザイン費として10万円弱頂きました。
ここまでは問題なかったのですが、領収書を発行するので、あて先を教えてほしいと相手方に連絡したら、
領収書は不要です、と言われました。

しかし、収入印紙を貼らなければならない領収書は、相手方に受け取ってもらわないと問題になりますよね?(見積書・納品書・請求書はお渡ししておりますが)
あるいは、受け取ってもらわない場合、別の方法で税を納める必要があるのでしょうか?

私は今回の仕事で初めて5万円以上のデザイン費を頂いたので、今まで貼ったことがありませんでした。
同時に、この仕事をきっかけに個人事業主として開業したばかりなので、確定申告もしたことがありません。
相手方もデザインを依頼する経験が少ない・事務の方ではないので、この収入印紙の存在を知らない可能性もあります。

どうかご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

>収入印紙を貼らなければならない領収書は、相手方に受け取ってもらわないと問題になりますよね…



問題とは?
あとになって払った、払っていないと水掛け論になるとか?

>受け取ってもらわない場合、別の方法で税を納める必要があるの…

あなた何か考え違いをしていますね。

領収証の印紙税とは、金銭の授受行為に対して課せられるわけではありません。
あくまでも領収証という紙文書を作成した行為に課せられるだけです。

支払い側が領収証など要らないというのなら、印紙税など発生しません。

>5万円以上のデザイン費を頂いたので、今まで貼ったことがありませんでした…

紙の領収証を書いてたのに貼らなかったという意味なら、印紙税法違反です。

>相手先は公共機関です…

なら、現金をくれたわけではないでしよう。
銀行振込だったのではありませんか。
振込だったのなら、官公庁でなく民間企業・人であっても特別に要求された場合を除いて、紙の領収証を書く必要はないですよ。

メールで
「10万円のお振り込みありがとうございました」
と連絡するだけなら、印紙税は発生しません。

そのメール自体も必要不可欠なものではありませんしね。

>経験が少ない・事務の方ではないので、この収入印紙の存在を知らない…

そういう問題ではありません。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
とても参考になったのでベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2017/07/25 14:56

領収書は店が必ず発行しなければいけないという規定はありません。


客が求めたときに必ず発行しなければいけないだけです。
よって相手が不要と言えば発行しなくていいですし、発行しないので収入印紙の問題もそもそも「ない」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後の領収書発行の際にとても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/25 14:54

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