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年俸額で給与が決められている会社であっても、最低賃金は時給換算した金額で判断するのではないかと思います。
例えば、与えられた条件が下記のものだけであった場合、年俸額から時給の算出は可能でしょうか?職種は、36協定による限度時間適用除外に該当するものです。
・年俸:8億円
・年間休日:120日
・1日8時間労働
・月あたり100時間の時間外勤務含む。
ただし、ここでいう時間外勤務とは、平日、法定外休日、法定休日の全て合算した時間数である。
です。
個人的には、単に時間外労働と言っても平日や法定休日で割増率が異なるので、例で言う100時間の内訳がどうなっているのかもわからずに、時給換算した給料を計算するのは無理があると思います。上記の条件だけで年俸から時給を算出することはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
[余談]
ここで使った年俸額は、実際の年俸額ではありません。個人的に時々買っているロト7の一等額を例に使ってみました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
おっと失礼。
タイプミス。「文句無し」
です。最近老眼のせいか、このサイトの小さいフォントのせいか、どうも見落としが、、orz
で、どういう計算をするにしても、超過した部分は別途の支給が必須です。そうでなければ100時間という時間を明記する意味すらありません。
少ない月と多い月をあとで通算する事はできません。それは後出しじゃんけんです。
ただ、事前に変形労働時間制などにしておけば、あくまで事前に調整された部分は上下できるようになっているのですから、会社はそうすれば良いのです。ルールはルールなのだから、それを守らないで自己中を言うのはダメです。ブラックに近いですね。
No.2
- 回答日時:
多くの場合のみなし残業は25%の部分だけど思います。
それを超過した部分はいずれにしろ別途支払いが必要なので、35%は計算に入れないんじゃないかな?
つまり、法定休日に出たら、文句なり10%分だけは別途支給されるという計算の方がややこしくなくて、俺は好きです。
(そういう問題じゃないって?)
でも、たぶん、だいたいはそうなっていると思いますよ。
蛇足ですが、月60時間を超える部分も割増率が変わりましたからね。さらにややこしい事に。
この回答への補足
sebleさん、ありがとうございます。
>法定休日に出たら、文句なり10%分だけは別途支給されるという計算の方が
>ややこしくなくて、俺は好きです。(そういう問題じゃないって?)
私もそういうほうが好きです(笑)
済みません「文句なり」はどういう意味ですか?ちょっとわかりませんでした。
>でも、たぶん、だいたいはそうなっていると思いますよ。
ところが、今話題にしている会社はそうなっていないようなのです。実は、会社側の説明にいろいろ怪しいところがあったので確認したほうが良いなと思い、
私:100時間越えたら残業代は出るのですか?(この時は、平日の話)
会社:出ません。だいいち、超えない月だってあるのに、そういう月はどうなるんだ!
と、会社側がちょっと逆ギレ気味の反応を示したことがあったのです。平日の話でそんな感じだったので、じゃあ休日は?と聞いたところ、
会社:「休日出勤をしても残業代の別途支給はない。みなし残業の50時間に含みます」
と明言していました。
こういう会社ってブラックなのかなぁ。。。(独り言)
>蛇足ですが、月60時間を超える部分も割増率が変わりましたからね。さらにややこしい事に。
おっしゃる通りでした。ここのところは、忘れていたので思い出しました。
お金ではなく、休日としてもらえる制度もありましたね。(60時間じゃなかったか???)
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