
土地の境界争いで不動産侵奪罪ってありですか?
土地の境界をはみ出てブロック塀やフェンス、縁石を建てられたというトラブルはよくあることだと思うのですが、警察が来て不動産侵奪罪で逮捕されたという話はあまり聞きません。不動産侵奪罪で過失犯はないようですが、法務局に図面もあり、境界プレートなども埋まっているなら、故意とみなされても仕方がない場合も多いように思うのですが、実際にはパトカーが来て警察沙汰になったという話はあまり聞きません。これは被害者が単に警察に通報するのを躊躇するからという理由なのでしょうか?他に理由はあるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
境界杭が埋まっていて見つけることができなくても「この付近は相手の所有」と言う認識のもとで、その部分まで建物を建てたのであれば、不動産侵奪罪です。
難しいのは「この付近は相手の所有」と認識していたかどうかの「心の中」の問題です。
その心の中が見えないことが、パトカー云々のことと結びつくわけです。
「とんでもないです。この部分は私の所有だと思って建物を建てました。」
と言うことであれば、「即、逮捕」もないし、被害者も刑事事件より民事事件で解決すべきことです。
以上で、回答は「あることも、あり、ないこともあります。」
このように、刑事事件は、心の中の問いが多いことに要注意です。
この回答への補足
わたしも、地積測量図もあり、プレートも埋まっているのなら不動産侵奪罪は成立するはずだと思うのですが・・。
故意を立証するのは難しいでしょうね
あと、警察は境界のことに関しては民事でやってくれという不文律のようなものがあるように思いますが。
No.3
- 回答日時:
>土地の境界をはみ出てブロック塀やフェンス、縁石を建てられたというトラブルはよくあることだと思うのですが、警察が来て不動産侵奪罪で逮捕されたという話はあまり聞きません。
不動産侵奪罪は「故意」じゃないとダメです。
例えば、他人の土地を、半永久的に撤去できないようなコンクリートブロック塀で囲んで、資材置き場に使った、とか。
>法務局に図面もあり、境界プレートなども埋まっているなら、故意とみなされても仕方がない場合も多いように思うのですが
図面があっても、境界プレートがあっても「故意」にはならないのです。
どうしてかと言うと「土地は伸びたり縮んだりして、法務局の図面も、境界プレートも、アテにならない」からです。
例えば、とある一級三角点から精密に測量したら、公図上の境界は、実際の境界プレートより10cm西にある、と言う結果がでて、別の一級三角点から精密に測量したら、公図上の境界は、実際の境界プレートより15cm東にある、と言う結果が出たりします。
これは、地震や地殻変動で「2つの三角点の距離が25cm縮んだ」って場合に起きます。
前者の測量結果に従って「境界プレートから10cmはみ出して工作物を建てた」としても、故意に不動産侵奪をした事にはなりません。
だって「何度も測量したが測量結果は正しい。何らかの理由で境界プレートが移動したと考えた」って主張したら、故意じゃなくなります。
そういう訳で、不動産侵奪罪は「誰がみても明らかに故意である」と言う場合にしか適用されません。
この回答への補足
>>例えば、とある一級三角点から精密に測量したら、公図上の境界は、実際の境界プレートより10cm西にある、と言う結果がでて、別の一級三角点から精密に測量したら、公図上の境界は、実際の境界プレートより15cm東にある、と言う結果が出たりします
そこまで大きな誤差は出ないように思いますが。せいぜい市街地だと数mmだと思いますが。
ただ市街地で明らかに境界から10cm以上でれば誤差の範囲では通常済まないと思いますが
No.1
- 回答日時:
強硬策に及んで不動産を奪ったのなら、不動産侵奪罪、境界損壊罪(刑事事件)でしょうけど、一般的に不動産の問題は民事事件で、境界線の確定裁判です、相手が境界線を確定していないのに工事を始めれば、工事の差し止めの仮執行が出来ます、も論裁判所の命令を無視すれば、最悪刑事事件となりますし、裁判所の命令ですから、相手に勝ち目は無く、強行すれば業者も公務執行妨害で逮捕されるでしょう。
つまり土地の所有者が、境界線未確定、もしくは越境に対して工事差し止めの仮執行を申し立てれば、裁判所が工事差し止めの仮執行命令をだします、それでも工事をしている場合は、裁判所に通知して執行官が確認に来て、警察の応援を要求する事になります(裁判所命令なら警察は動きます)。
裁判所命令に無視して執行官からの命令ですから、警察沙汰という事になります、単に警察に通報しても民事不介入で警察は来ません、例えば工事中の塀が倒れてけがをした、家を壊したなどになれば事故ですから警察は来ます。
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