
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>旦那と親の死亡の財産って? 財産には変わりませんが そのときの立場によって税金の有無が発生しますか?
します。
親が死亡した場合
控除額は000万円+1000万円×相続人の人数(平成27年からは控除額減ります)
なので、これを越えれば相続した財産に応じ相続税かかります。
配偶者が死亡した場合
相続した財産が1億6千万円までなら、配偶者控除があり相続税かかりません。
>障害者が取得した場合、何か免除されていたことがなくなったりはしますか?
いいえ。
しません。
なお、障害者が相続した場合、障害者控除という控除もあります。
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