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お世話になります。

現在一人暮らしをしようとして物件を探しています。

一件、浅築で設備がきれいで、その割に家賃が安く、とても気に入った物件を見つけたので、下見のその日に申込み、入居審査をお願いしました。

今日不動産屋さんからご連絡があったのですが、保証会社の審査は通りましたが、二番手の方が新築の時の家賃(申し込み時の1万円UP)で申し込まれており、できればそちらを取りたい、とお話がありました。
同じ家賃なら一番手のhanakaze_kozoさんを優先したいのですが、と言われ、物件は気に入っており、家賃も自分的には残念で痛いのですが設備から妥当かと思ったので、再度値上げでの審査をお願いしたのですが、、、

ここで質問ですが、こういったことは結構あるのでしょうか?
今はまぁ、いいのですが、更新時が少し不安になり、もし変な大家さんのことなど考えて考え直したほうがいいのかと、不安になっています(今なら最悪申込金の破棄で終わると思うので)

よろしければご意見ください。

※内見の際に確かに不動産屋に「うちで交渉した結果の家賃で、他社ならもうすこし高い家賃で募集がかかっています」とは聞いていました。

A 回答 (2件)

不動産業者です



民法上、契約は「口約束」で成立します。
八百屋で大根を買う時、イチイチ書面は作成せずに「この大根下さい」「ハイ。●●円です」でOKだと言う事でご理解いただけるでしょう。

しかし、不動産は違います。
不動産の契約においては

●宅地建物取引主任者が主任者証を提示し、重要事項を説明
●説明を理解できたら重要事項説明書に署名・捺印
●賃貸借契約書に貸主・借主が署名・捺印

この段階を踏まないと正式な契約の成立ではありません。
これは賃貸に限らず売買も同様。

で、今回のケースですが、ご質問文を拝見する限りはまだ上記の段階を踏んでいないと思われますので、契約条件の変更は「法律上」問題ありません。
自分の財産をいつ、誰に、どのような条件で売るも貸すも自由。
そしてその条件で買う・借りるを決める自由が消費者にもあります。

これが民法上で認められている「契約自由の原則」です。

なのでこの様な事は結構あります。
特に引き合いが多い人気物件は。

ただ「更新時が少し不安になり」との事なら、それは少し事情が変わります。

その不安がたとえば「一方的に値上げを含む契約条件の変更」であるなら、その心配は無用です。
不動産に限らず、どのような契約でも特別な取り決めが無い限り、契約内容の一方的変更は認められません。それが認められたら契約という概念自体が成立しなくなります。

なので、たとえ更新時期に相手側から契約内容の変更を要求されても、その一切を拒否できます。
家賃の値上げ、退去要求、その他細かい事項全てそうです。

ただ、それはあくまで契約当事者が「契約能力のある善良なる市民」で「契約の不履行・反社会的行為が無く」「生命・財産の危機」もない場合だけです。

そうであれば更新時期の不安も殆どないでしょう。

ただ、その不安が「大家さんとの関係」との事であれば微妙です。
今回のような「どんでん返し(法的には合法)」を平気でやる、という事は今後も「合法の範囲内」で何らかの要求をしてくる可能性があるという事。

勿論、合法の範囲内であればそれをどうこうは言えないのですが、何かと軋轢を生むかもしれません。

そのあたりをどう判断するか・・・
それはもう貴方ご自身でお決めになる以外はありません。

ご参考まで。
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 大家しています。



 道義的には如何なものかと思いますが、“下駄を履くまで”(契約完了まで)は『ノーペナルティーでキャンセル可能』ですし、今まで盛んに借主さんがこの権利を振り回され?てきましたので、ありえる話と思います。結局、大家の方はいつノーペナルティーでキャンセルされるか分かりませんから、その間に大家が“より良い”借主さんを探すことを禁止するわけにもいかないでしょう。

 『他社ならもうすこし高い家賃で募集がかかっています』なら他社からの申込みを優先するのも仕方ないでしょう。
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