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業務委託を依頼している美容室ですが、この美容師さんに支払った委託料は、仕分けをする際、
この勘定科目は、給与ですか?外注費ですか?または妥当な勘定科目はありますか?
教えてください。

A 回答 (3件)

雇用契約ならば給与、委任契約または請負契約ならば外注費です。



それぞれの契約の定義については民法の契約法に定めがあります。不明ならば追加質問して下さい。
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長いですがよろしければご覧ください。



>…給与ですか?外注費ですか?…

「雇用契約」がなければ、原則、(給与ではなく)「外注費」です。

ただし、「税法上」は、「給与」と「外注費(受注者にとっては事業所得)」には、「明確な線引」がないのが実情です。

『事業所得と給与所得』
http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD …

なお、「所得税の確定申告」は、「納税者の自己申告」にまかされいますので、原則として、「雇用契約があれば給与」「業務委託ならば外注費」で申告してかまいません。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。

「明確な判断が難しい」場合は、後々「税務調査」で修正を求められる可能性もありますから、事前に税務署に相談しておいたほうが良いでしょう。
ただし、前述のとおり、「明確な線引がない」ので、「判断が難しいケース」では職員さんによって判断が異なる可能性もあります。

『給与か外注か? その判断基準は』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai …

*******
(備考)

上記はあくまでも、「税務上の処理」に限った回答です。

「(契約は委託だが)業務内容は労働者に相当する」とみなされると、「労働保険料負担を逃れるための偽装」と判断されかねませんので注意が必要です。

詳しくは、管轄機関へご確認ください。

『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …

*******
(参考情報)

『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …
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『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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短いですがよろしければご覧ください。



「外注費」「支払手数料」「委託料」など適当でいいです。絶対これ、というものはありません。

※最終判断は【できたら】顧問税理士等に確認の上お願いいたします
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