No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>上告の取り下げはできますか。
費用は返ってくるのですか。上告を取り下げることは可能です。
上告を取り下げた時期が,原裁判所が上告裁判所若しくは抗告裁判所に事件を送付する前であれば,原則として印紙の半額が戻ります。
>また、上告状を出して、理由書を出さなかったら。どうなるのでしょうか。
上告却下です。
この回答への補足
ということは上告状を出して、ほぼ50日以内で理由書を出さなければ一応却下。
理由書を出さずに50日以内に上告を取り下げれば、半額返ってくる。
ほぼ、そういう理解でいいのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>>上告の取り下げはできますか。
>>上告しようかと思っていますが、途中で和解協議が整えば取り下げることは可能でしょうか。
もちろんできます。
民事訴訟法
第二章 上告
313条(控訴の規定の準用)
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
第一章 控訴
292条(控訴の取下げ)
控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
>>費用は返ってくるのですか。
かえってきません。
>>上告状を出して、理由書を出さなかったら。どうなるのでしょうか。50日程度と思いますが。催告通知とかあるのでしょうか。
「却下」されます。
http://www.courts.go.jp/hiroshima-h/saiban/tetuz …
>>最近は高裁で「不受理」というのがあるようです。高裁が判断するのですかね。
上告期限内であるかの確認や法定記載事項(記載しなければならない事項)が適当かどうかの『形式審査』は高裁が行います。
上告理由があるかどうかなど内容の実質的な審査については最高裁が行い、決定や判決などの最終判断を下します。
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