プロが教えるわが家の防犯対策術!

「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約」が対象となり、作業場所が変わっても契約期間は通算されるとのことですが、更に業務内容が全く異なる場合でも、同じ事業主であればやはり契約期間は通算されるのでしょうか?
派遣の抵触日が業務単位に計算されることを考えると、どうなんでしょう。。

A 回答 (2件)

追加です。



派遣に関しての抵触日は、労働者単位に集計するのでなく、その業務に派遣をいれた日から起算し、節目の1年(または延長した最長3年)時点に、派遣されている人が、対象です。入れ替わりで昨日入った派遣が対象、ということもあり得ます。ですので、今回の無期転換権との比較には、次元が違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり業務が変わっても契約期間は通算されるのですね。
派遣受入の期間は人が変わっても業務単位で計算され、
労働契約の期間は業務が変わっても人単位で計算される、というような感じでしょうか。

お礼日時:2013/05/13 11:27

直接の雇用関係にあるので、職場異動があっても所定のクーリング期間がない限り通算されます。



その点派遣では、雇用関係にない派遣先内の移動では、派遣先との雇用関係は生じません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!