No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前夫(X)と婚姻したときは、夫の氏を称する婚姻をなされたのでしょうか。
そうすると、おそらく、Xとその子供(A)が載っている戸籍に御相談者が入った形だと思われます。その際に、Aと養子縁組をなされたのでしょうか。Xとの離婚により、御相談者は、その戸籍から抜けて、婚姻前の戸籍に戻るか又は、御相談者を筆頭者とする新たな戸籍が編成されて、そこに入ることになります。その戸籍には、Aと養子縁組が解消されていなくても、そもそも、Aとの養子縁組に関する事項は、移記されません。(養子であるAの方には、養子縁組みが継続している限り、新しい戸籍にも移記されます。)ですから、御相談者の戸籍謄本ではなく、とりあえず、御相談者が入っていた、Aの戸籍謄本(筆頭者X)を取得して、Aの身分事項に御相談者と協議離縁をした旨の記載があるかどうか確認をして下さい。
仮に、そのような記載がない場合で、かつ、その取得した謄本が、例えば市外に転籍したことにより除籍謄本になっている場合は、転籍先の戸籍謄本を取得して、Aの身分事項を確認して下さい。
戸籍法施行規則
第三十九条 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一 出生に関する事項
二 嫡出でない子について、認知に関する事項
三 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八 名の変更に関する事項
九 性別の取扱いの変更に関する事項
2 前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。
この回答への補足
まさにご推察いただいたように、元夫Xとその子Aが入っていた戸籍に入りました。またその際にAと養子縁組もしました。離婚したときに私が筆頭者の新戸籍となりました。細かい点まで説明いただきありがとうございます。
補足日時:2013/05/09 23:49No.3
- 回答日時:
Aの戸籍謄本を取得されてはいかがですか?
養親であれば取得できることでしょう。離縁し養親でなければ他人ですので、取得できないことで確認ができるかもしれませんし、養子縁組の解消の届出の確認が正当な理由と判断されれば、Aの戸籍謄本を取得しての確認が可能でしょう。
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