No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>現憲法で自衛隊はどこまで出来るのか?
・無許可で防空識別圏を越えて領空に接近する航空機に対し、国家が行う警察的対処・・・対領空侵犯措置
(「領空外への退去」「強制着陸」等の命令を行い、これに従わない場合は最終的に「撃墜」する)
・日本の場合、対領空侵犯措置を行うのは自衛隊で、自衛隊法では
自衛隊法第84条
防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和27年法律第231号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる
・・・上記を読めばわかりますが、出来るのは(「領空外への退去」「強制着陸」)の二つで、「撃墜」に関しては規定されていません
・・・「撃墜」が可能なのは、相手から自衛隊機が攻撃を受けた場合に正当防衛としての場合のみです(自衛隊機以外の攻撃に関しては正当防衛には当たりません)
・・・この場合、相手が自衛隊機に攻撃を加えないで、地上の建物等を攻撃しても、自衛隊機は相手を撃墜できないと言うことです(自衛隊機が攻撃されたわけではないので正当防衛に当たらないため)
>「領空侵犯してきた他国戦闘機がスクランブルした自衛隊機の1機を撃墜したら、同僚機は反撃することは現憲法上認められず逃げることしか出来ない」と聞きました。これは本当ですか?
・>自衛隊機の1機を撃墜したら・・・正当防衛で攻撃・撃墜できます
・領空侵犯機が日本の東京上空に侵入しても撃墜は出来ません、退去勧告をするだけです
領空侵犯機が国会議事堂にミサイルを発射しても、法的には自衛隊機は攻撃できません、正当防衛に該当しないためです
・実際は、その様な緊急事態になれば搭乗している自衛官、指揮所の上官の独断(個人の責任)で自衛処置が行われるでしょう・・法的な裏付けがないままに
だから、現場の要らぬ負担をなくすためにも、ちゃんとした法整備が必要なのです
No.12
- 回答日時:
土壇場になった場合には国家は憲法よりもその生存権を優先させます。
あたりまえの話です。
今まさに暴漢に殺されようとしているときに法律に照らす人はいませせん。
その変の石を拾い頭を殴ってでも相手に反撃します。
つまり急性逼迫の事態であれば超法規で対応せざるをえません。
国家が生存権の行使に齟齬が生じるような憲法を持つこと自体がナンセンスなわけです。
60余年もの長きにわたりおかしな憲法だなと、
多くの人が心の中で思いつつここまできたわけです。
僚機が撃墜されて初めて反撃が可能だという事例がよく引き合いに出されますが、
相手の攻撃意志が強固に感じられるこのような場合には、
撃墜される前に相手を撃墜する可能性も決して低くありません。
現場の訓練では「やられる前にやる」というのは基本中の基本であり、
国際法に照らしても何ら違法ではありません。
No.11
- 回答日時:
いっぱい回答ありますねぇ。
尖閣喪失
@大石英司
2012年5月25日初版第一刷発行
(中央公論新社)
この小説を読むことを勧めます。
まさに、憲法9条等の解釈はじめすべての防衛問題を含んでいますよ。
いちおうフィクションですが、ノンフィクションになり得ます。
読み始めたら止まりません。
この小説が予言したようなことが昨年の総選挙前後にたくさんありました。
No.8
- 回答日時:
”現憲法で自衛隊はどこまで出来るのか? ”
↑
どこまでも、何でもできます。
そもそも自衛隊は憲法違反の存在です。
あれほどはっきりと憲法に規定されているのに、
解釈で合憲としているのです。
つまり、憲法解釈など、実はどうにでもなるのです。
自衛隊がその証拠です。
これはある意味、柔軟性があって良いのですが、
逆に、政府の行動を規制する、という憲法の意義が
無い、ということでもあります。
No.7
- 回答日時:
同種の質問がたびたび出てきているのですが、多くのミリオタ・ネトウヨが数十年前の知識を元にデタラメを言う事例が多々あります。
彼らの進歩は20世紀中に停止してますので、聞く耳を持つ必要は皆無です。
一見してまともなミリオタ風であってもその実態は引き篭もりの親掛かりであってただのドが付くド素人である・・・ なんてのはオタク界では常識ですので。
で、良く引用される文章として以下のものがあります。
-------------
2006年、防衛庁はROE(交戦規定)を改定し、自衛隊法第95条に定められた「武器等の防護のための武器の使用」を根拠として、武器の使用を明確に任務とすることを決定した。これにより、自衛隊員が使用すべきときにためらわずに武器を用いることができるようになり、かつ、現場の自衛官が余計な政治的判断を迫られずに済むようになると期待されている。(ウィキペディア等より)
-------------
より詳細かつ具体的な説明は機密扱いのために明かせませんし私は知らない。
自衛隊関係者は自分の担当分野の知識は持ってるはずですけどもね。
また、これら交戦規定は空自・海自・陸自で異なるようで、かつ同じ空自であっても所属部隊ごとに細部は相違している可能性があります。
上の文を判りやすく説明すれば、
自衛隊には多種に渡る装備や各種武器がある。例えば戦闘機・護衛艦・戦車や、飛行場・港湾・宿舎・各種基地・弾薬庫等を保有管理している。
これらの武器等を防護するための「武器使用」は行ってかまわん。
相手が撃つまで撃てないのではなく、相手の攻撃を予知したらその時点で攻撃OK・・・ という原則が出来上がった。
これら、現場指揮官やその直属の上司のその場の状況判断に任せる部分も大きいのではないかと思う。更に改定前の習慣を引きずっているでしょうし。
だが特に対象が速力の速い空自においてはかなり攻撃的な交戦規定が定められてる模様。
近年の政府高官(首相クラス)の国会答弁においてもそれは推定される。
最近尖閣諸島にからんで中国軍艦が海自艦艇に対して射撃管制レーダーを照射したが、これが空自ならその時点で自衛隊側のアクションがありそうだし、関係者の発言もそう。
スクランブルに2機で出るのは、僚機が狙われたらそれを察知したもう一機が敵機を撃墜するため。
撃墜されるまで待ってはいない。。と思われる。
No.5
- 回答日時:
そうでしょうか?
領空内で他国戦闘機が攻撃してきたら、逃げる事が難しい場合は反撃が可能なはずです。
少なくても、自分の生命に緊迫した事態が迫った場合は反撃して生命を守る事は正当防衛として認められるのではないのでしょうか。
反撃を極力避けるのは、反撃を口実にして戦端が開かれ、武力衝突、戦争に陥ることを避けるための知恵と私は考えます。
これを人によっては「弱腰」と見るかもしれませんが、しかし、理由なく先に攻撃を仕掛ける方が道理がないのですからこれも一つの手でしょう。
とはいえ、少なくても相手が攻撃した場合は最低限反撃する事は許されるべきでしょうね。
それと、自衛というのは何も相手が攻め込んできた時の防衛手段に限定されません。
攻め込む口実を与えないというのも自衛です。
外交活動も自衛手段の一つですし、民間による国家間の相互交流も自衛手段の一つです。
下手に軍拡競争に持ち込んだり、軍事的緊張を煽るのは自衛の努力を怠るに等しいことかと私は考えます。
また、ナショナリズムを煽る行為も相互交流の阻害行動と考えれば自衛力の低下につながる行為でしょう。
そういう意味では民主党政権も自民党政権も全くの努力不足です。
自衛なんてできないというより、むしろ自衛力を高めようとする発想が欠けてると私は考えますが。
No.4
- 回答日時:
有事になっても直ぐには自衛隊は出動できないでしょう、閣議だの国会の了承だのと手続きばかりに追われ、しかも議論しても直ぐには結論が出ない。
そして火器や重火器使用やミサイルなどの使用についても、一々官邸へ指示を仰ぎ許可命令待ちになって、被害や犠牲者は拡大するだけでしょうね。
その一端が日本映画の「宣戦布告」の中で表されています。
映画の内容は国籍不明の武装集団が日本国内へ侵入した事から始まりますが、全くの的外れの娯楽映画として切れない内容です。
現場の隊員が絶対絶命の状況になろうが、命令第一でしょう。
結局、質問主さんの質問の最後の行にある、「自衛なんて出来ませんよね。」と言うのが最も現実的でしょうね。
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