
ご教授ください。
交差点内での事故ですが片側3車線の道路で私は真ん中の直進車線を走行していました。その私の前方を走行していた車が右折車線に入り、当然右折するだろうと思っていた車が交差点中央付近より、急加速で左折してきて接触しました。相手はノンブレーキ、私はハンドルを左に切りながらブレーキを踏んだため、時間のロスもあり、私の車の右前部分と相手の車の左後輪が接触しました。接触場所は一番左の車線(左折・直進車線)です。また事故直後は、相手は左折したと警察にも話していましたが、その後、車線変更と主張を変更した為、保険会社からは進路変更70:30からスタートと言われています。しかし、事故直後に撮った写真には、破損部品が一番左の道路から左折道路の境界線を越えて左折道路にも散乱しています。写真は明らかに相手車の大部分が左折道路に入り、しかも左折道路の右折車戦(対向車線)を乗り上げて鋭角に曲っていることまで現しています。破損状況を見る限りでも進路変更とは言えない状況です。この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
進路変更7:3からスタートだとしても,
・進路変更禁止場所(交差点内)で2割加算
・左ウインカーを出していないなら,合図なしで2割加算
・一度に2車線かつ急加速という重過失で2割加算
等等,相手方の過失要素を加算していくと,10:0もありえる事例では。
あくまでも「スタート」ですから。
この回答への補足
相手車は、左折した位置が、既に左折道路の中央分離帯を越えた位置で、左折するには、鋭角に曲がらなければならない状況でした。
接触時、相手車は急加速で、車の大部分は、左折道路に入っていました。
アドバイスは非情に参考になりました。
No.3
- 回答日時:
とまあ、いろいろご意見はあると思われます。
お怪我はされていませんよね。怪我がないのが不幸中の幸いです。
まず、車同士で停止していない状態で事故を起こした場合は、ぶつけられた車にも1割の過失が自動的にカウントされます。(余談ですが、明治時代に出来た道路交通法ですから30km以下の速度で片側1車線、つまり未舗装の農道みたいな場所で事故の場合、双方に落ち度があるでしょ。という考え方からです。)
それから、事故当事者(第一当事者)が誰かと言う事になります。この場合は事故原因をつくったの相手側ですから第一当事者は相手側になります。
ですが、No.1さん言われる通りいつでも止まれる様にしておかなけれならない。(←まあ現実的には不可能ですがね)というのもありますから+2割(安全確認義務違反)で、あなた3:7(相手側)からスタートになり、第一当事者が相手側ですから-1割で2:8というのもありでしょう。
あなたの方も「だろう運転」だったかもしれませんね。「右折車線にいるのだから左には曲がってないだろう。」ってね。かもしれない運転だったら「左折してくるかもしれない」でよけることができたかもしれないですね。(まあ、警察のお題目みたいなものですけどね。)でも一理はあると思いますよ。
まあ、納得が行かない所も多々あると思いますが、ここは警察と保険会社のアジャスターさんに任せる方が早道だと思います。
この回答への補足
貴重なアドバイスありがとうございます。参考なまでにですが、交差点は大きく、左折道路は6車線(直進2車線、対向4車線で内2車線が右折車線)です。正確には相手は右折車線を越えて、既に左折できる位置ではない交差点の中央付近から鋭角に曲ってきた為、進路も読めない状況でした。かなり無茶な運転だとは思いますが、私が直進していたら相手車の助手席よりも前部分に接触していたかと思います。
補足日時:2013/05/15 19:15お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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